○若桜郷土文化の里の設置及び管理に関する条例
平成7年10月11日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜郷土文化の里の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町は、住民の生涯学習の場、児童生徒等の伝統的生産技術実践及び体験の場、郷土の歴史文化を学び、健康管理と休養の拠点施設として若桜郷土文化の里を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町山村文化保存伝習施設たくみの館 | 若桜町大字屋堂羅37番地 |
鳥取県指定保護文化財三百田氏住宅 | 若桜町大字屋堂羅37番地 |
若桜町歴史民俗資料館 | 若桜町大字屋堂羅30番地 |
若桜町森林公園 | 若桜町大字屋堂羅1,292―1番地 |
(管理)
第3条 若桜郷土文化の里は、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 若桜郷土文化の里に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。
(使用料)
第5条 使用料は、若桜町使用料徴収条例(昭和39年若桜町条例第336号)に定める額とする。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(運営委員会)
第6条 若桜郷土文化の里の運営を円滑に行うため、若桜郷土文化の里運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、若桜郷土文化の里の運営に関する重要な事項について、協議し、助言する。
3 前項の協議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
4 運営委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、若桜郷土文化の里の管理に関する事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(既存の条例の廃止)
2 鳥取県指定保護文化財三百田氏住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年若桜町条例第12号)、若桜町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(昭和56年若桜町条例第918号)及び若桜町森林公園の設置及び管理に関する条例(平成7年若桜町条例第6号)は、廃止する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。