○わかさ生涯学習情報館管理運営要領

平成16年7月1日

教育委員会告示第8号

わかさ生涯学習情報館(以下「情報館」という。)の運営については、若桜町立わかさ生涯学習情報館管理運営規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、次によるものとする。

1 規則第6条第1項に規定する個人貸出利用者の住所、氏名を証明する書類は、身分証明書、運転免許証、保険証、学生証その他とする。

2 規則第7条第3項に規定する図書以外の資料の貸出しについては、規則及びこの規程に準じて、館長が決定する。

3 規則第8条に規定する貸出しを禁止する図書及び資料は、次のとおりとする。

1) 特に貴重と認められるもので、館長が指定したもの

2) 新聞類

3) 最新号の雑誌

4) DVD、ビデオテープ類

4 規則第11条第2項に規定する図書の団体貸出しは、次によるものとする。

(1) 団体に対して貸出しをするときは、「団体図書等貸出簿」(別紙1)に記録し、その写しを図書とともに送付する。

(2) 貸出冊数及び期間はおおむね次のとおりとする。

1) 1回50冊程度とする。

2) 期間は1か月程度とする。

5 規則第14条第4項に規定する複写の利用料金は、町の規定に準じ次のとおりとする。

1) B4判及びA3判用紙1枚につき30円(カラー300円)

2) B5判及びA4判用紙1枚につき20円(カラー100円)

6 寄贈及び寄託資料の取扱いは、次によるものとする。

規則第15条及び資料収集方針を受けて、事務処理を次により行うものとする。ただし、寄付採納手続きを妥当とするもの等特別な処理をすることが必要と認められるものについては、このかぎりでない。

(1) 「寄贈(寄託)資料受付票」(別紙2)により受入れ、管理を行う。なお、すでに所蔵しているものや利用が見込まれないものについては、寄贈(寄託)を断る場合もある。また、寄贈(寄託)を受けた資料は、情報館の都合により配架しないこともある旨、了解を得ておくものとする。

(2) 寄贈(寄託)者に対して、館長名の礼状を送付する。

(3) 寄託を受けた資料は、善良な管理者の注意をもって管理し、寄託者から返還の請求があったときは、速やかに返還する。

7 規則第17条の規定により、会議室兼サークル活動室及びIT室(これに付随する箇所を含む。)の管理を別途公民館長に委託する。

この要領は、平成16年7月1日から適用する。

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わかさ生涯学習情報館管理運営要領

平成16年7月1日 教育委員会告示第8号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯教育
沿革情報
平成16年7月1日 教育委員会告示第8号