○若桜町立わかさ生涯学習情報館管理運営規則
平成16年6月23日
教育委員会規則第119号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町立わかさ生涯学習情報館の設置及び管理に関する条例(平成16年若桜町条例第14号)第4条の規定に基づき、若桜町立わかさ生涯学習情報館(以下「情報館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(業務)
第2条 情報館は、おおむね次の業務を行う。
(1) 館内で図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)を一般公衆の用に供すること。
(2) 館外で個人貸出し、団体貸出し、地域の拠点施設への配置等により資料を一般公衆の利用に供すること。
(3) 生涯学習の情報提供に供すること。
(4) 前3号のほか、情報館として必要とする業務に供すること。
(開館時間)
第3条 情報館の開館時間は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは時間を短縮又は延長することができる。
(1) 図書室、郷土資料室、学習室、プレイルーム
午前10時00分から午後6時00分まで
(2) 会議室兼サークル活動室、IT室
午前10時00分から午後10時00分まで
(休館日)
第4条 情報館の休館日は次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで。
(2) 月曜日、祝日及び国民の休日。ただし、会議室兼サークル活動室、IT室についてはこの限りではない。
(3) 館内整理日(毎月最終木曜日)。ただし、この日が前号の休館日にあたるときはその前日とする。
(4) 特別資料整理期間(毎年2月2週間以内)
(行為の制限)
第5条 情報館においては、次の行為をしてはならない。
(1) 情報館の施設設備若しくは情報館資料をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(3) 所定の場所以外での飲食
(4) 館内での喫煙
(5) その他管理上支障があると認められる行為
(個人貸出しの手続き)
第6条 資料の貸出しを受けようとする者は、館長が定める利用者カード申込書(様式第1号の1及び2)に所定の事項を記入し、住所及び氏名を証明するに足りると館長が認める書類を提示して貸出し登録を受けなければならない。
2 館長が定める個人利用者カード(様式第2号)は貸出し登録をしたものに交付する。
(貸出し冊数と期間)
第7条 図書の貸出し冊数は、一人1回10冊以内とする。ただし、未返納の図書がある場合は、その図書数とあわせて10冊を超えることはできない。
2 図書の貸出し期間は2週間とする。
3 図書以外の資料については、館長が別に定める。
(特定資料の貸出し禁止)
第8条 館長が特に指定した資料は貸出しすることができない。
(貸出票の紛失又は異動の届出)
第9条 個人貸出利用者カードを紛失したとき又は住所その他に異動が生じたときは、直ちに館長に届け出なければならない。
2 個人貸出利用者カードが登録者本人以外によって使用され情報館に損害を与えたときは、その責めは登録者本人が負わなければならない。
(未返納者に対する処置)
第10条 図書等の返納を故意に延滞した場合は、その利用許可を取消し、又は一定の期間貸出しを停止することができる。
(団体貸出しの手続き)
第11条 資料の貸出しを受けようとする団体等の代表者は、館長が定める団体貸出利用者カード申込書(様式第3号)を提出し、館長の承認を受けなければならない。
2 その他団体貸出しについて必要な事項は、館長が別に定める。
(予約制度)
第12条 利用者が情報館施設の利用において求める資料がない場合は、希望図書予約カード(様式第4号)により予約することができる。
(守秘義務)
第13条 職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の秘密を外部に漏らしてはならない。
(資料の複写)
第14条 利用者の調査研究のために複写を依頼しようとするときは、館長が定める複写申込書(様式第5号)に必要な事項を記載して職員に提出しなければならない。
2 次の各号に該当するときは、資料の複写をすることはできない。
(1) 複写した場合に、資料が損傷するおそれがあるもの
(2) 館長が複写することを不適当と認めるもの
3 複写により著作権上の問題が生じたときは、その責めはすべて当複写の申込みをした者が負わなければならない。
4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。
(寄贈及び寄託)
第15条 情報館は、資料の寄贈及び寄託を受けたときは、他の資料と同様の取り扱いにより、一般の利用に供することができる。
(損害賠償)
第16条 情報館利用者は施設及び設備に損害を与えたときは、町長が認定した損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額又は免除することができる。
(管理委託)
第17条 会議室兼サークル活動室、IT室の管理を若桜町公民館に委託することができる。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、情報館の管理運営に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第150号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日教育委員会規則第119号)
この規則は、公布の日から施行する。