○若桜町立公民館規則

昭和45年1月16日

教育委員会規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和45年若桜町条例第535号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、公民館運営審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公民館及び分館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館は、町民に対して、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行うものとする。

2 条例第3条に規定する分館は、それぞれ対象区域内の住民に対しその地域の規模及び実情に即した事業を行うものとする。

(職員の職務)

第3条 館長及び所属職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、教育長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 所属職員は、館長の命を受け、事務に従事する。

(事務の分掌)

第3条の2 館長は、所属職員の事務の分掌を定める。

2 館長は、事務の分掌を定め、又はこれを変更したときは、教育長の承認を受けなければならない。

(休暇の承認)

第3条の3 職員の年次有給休暇の承認は、教育長が行う。

(出張)

第3条の4 職員の出張は、教育長が命ずる。

(館長の専決事項)

第3条の5 前2条の規定にかかわらず、次の事項については、館長において専決することができる。

(1) 所属職員の県内出張に関すること。

(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。

(3) 所属職員の職務に専念する義務免除に関すること。

(4) 所轄に関する事項で軽易な広報宣伝に関すること。

(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の届出、照会、回答及び報告に関すること。

(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(7) 各種台帳の調整及び備付に関すること。

(8) 電話の使用に関すること。

(講座の受講)

第4条 公民館が開設する講座を受講しようとする者は、公民館長が定める方法により申出るものとする。

(開館時間)

第5条 公民館及び分館の開館時間は午前8時30分から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には館長においてこれを適宜に変更することができる。

2 分館においては、前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる日の開館時間は午後1時から午後5時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(時間外使用)

第6条 前条に規定する開館時間以外の時間に施設及び設備を使用(以下「時間外使用」という。)できる時間は、午後5時から午後10時までとする。

2 分館において、前条第2項の各号に掲げる日の時間外使用できる時間は午前8時30分から午後1時まで及び午後5時から午後10時までとする。

(休館日)

第7条 公民館及び分館の休館日は12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 館長は、必要ある場合には、年間を通し15日以内で臨時休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに適宜な方法によりこれを公示しなければならない。

(施設、設備の使用)

第8条 公民館又は分館の施設又は設備を使用しようとする者は、その3日前までに、公民館(分館)使用許可願(様式第1号)を館長又は分館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(施設、設備の使用制限)

第9条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由の1に該当すると館長又は分館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要が生じた場合には、館長又は分館長は、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。

(2) 使用のための手続きに違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第10条 公民館又は分館の施設又は設備の使用者が当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長又は分館長に届け出なければならない。

2 館長又は分館長は、前項に規定する届け出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(公民館運営審議会の組織)

第11条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に審議会の委員(以下「委員」という。)の互選による会長、副会長各1人を置く。

2 会長は、審議会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき、又は欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第12条 会議は、会長が必要と認めるとき、その日時及び場所を会議に付議すべき事件とともにあらかじめ通知して招集する。

2 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(報告)

第13条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(準用規定)

第14条 公民館及び分館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務についてはこの規則に定めがあるもののほか、若桜町教育委員会事務局組織規則(昭和41年若桜町教委規則第21号)を準用する。

(その他必要な事項)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 若桜町図書館図書閲覧規則(昭和29年若桜町教委規則第8号)は、廃止する。

(昭和55年6月27日教育委員会規則第57号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(平成24年4月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第170号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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若桜町立公民館規則

昭和45年1月16日 教育委員会規則第30号

(令和3年4月1日施行)