○若桜町教育委員会事務局組織規則
昭和41年11月1日
教育委員会規則第21号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、若桜町教育委員会事務局の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 事務局に次の係等を置く。
(1) 総務学校教育係
(2) 生涯学習係
(3) 人権同和政策室
(4) 伝統的建造物群保存推進室
(係等の分掌事務)
第3条 各係においては、次の事務をつかさどる。
総務学校教育係
(1) 教育委員会会議に関すること。
(2) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 表彰に関すること。
(5) 教育行財政の総合企画及び連絡調整に関すること。
(6) 公文書の保管に関すること。
(7) 事務局職員及び学校以外の教育機関の職員の定数及び教職員の任免その他の人事に関すること。
(8) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
(9) 教育財産の管理に関すること。
(10) 学校の校舎、教育その他の設備の整備に関すること。
(11) 給食センターの管理運営に関すること。
(12) 教育の調査及び統計に関すること。
(13) 小、中学校の教職員の組織する職員団体に関すること。
(14) 小、中学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 学習効果の評価に関すること。
(17) 教職員の研修に関すること。
(18) 生徒及び児童の就学に関すること。
(19) 小、中学校就学奨励に関すること。
(20) 理科教育、産業教育、学校図書館の施設、設備の振興に関すること。
(21) 教職員並びに生徒児童の保健衛生及び安全に関すること。
(22) 小、中学校の廃止、設置及び管理に関すること。
(23) 教育行政に関する相談に関すること。
(24) 国際交流教育に関すること。
(25) 奨学資金に関すること。
(26) 外国青年招致事業に関すること。
(27) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しないこと。
生涯学習係
(1) 青少年教育、女性教育及び生涯教育に関すること。
(2) 視聴覚教育に関すること。
(3) 社会教育施設に関すること。
(4) 生涯学習情報館管理、運営に関すること。
(5) 社会教育関係団体に関すること。
(6) 郷土文化の里の管理、運営に関すること。
(7) 芸能、文化の振興に関すること。
(8) 文化財の保護に関すること。
(9) ボランティア活動の推進に関すること。
(10) 社会教育委員、公民館運営審議会委員及び会議に関すること。
(11) 社会体育に関すること。
(12) 温水プールの管理運営に関すること。
(13) 体育施設に関すること。
(14) レクリエーションに関すること。
(15) スポーツ推進委員及び会議に関すること。
(16) 人権、同和教育に関すること。
(17) その他社会教育に関すること。
人権同和政策室
(1) 同和対策審議会に関すること。
(2) 人権施策の推進、総合調整に関すること。
(3) 人権の擁護に関すること。
(4) 人権同和教育の指導に関すること。
(5) その他人権同和教育に関すること。
(6) 住宅新築資金等貸付償還事務に関すること。
伝統的建造物群保存推進室
(1) 伝統的建造物群保存推進に関すること。
(2) 保存計画の策定に関すること。
(3) 審議会に関すること。
(事務処理の例外)
第4条 主管が明らかでない事項があるときは、教育長が定める。
第5条 臨時又は特命の事項については、教育長は、その都度職員を指定してこれを処理させることができる。
(決裁)
第6条 すべて事務は、次長を経て教育長が決裁する。
(専決)
第6条の2 前条の規定にかかわらず次の事項については、次長において専決する。
(1) 職員の県内出張に関すること。
(2) 職員の時間外勤務に関すること。
(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(4) 所轄に関する事項で軽易な広報宣伝に関すること。
(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の届出、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(7) 各種台帳の調製及び備付に関すること。
(8) 事務局職員の事務分担に関すること。
(9) 定例に属し、かつ、予算に定めてあるものの1件の金額が5万円未満のものの支出負担行為に関すること。
(10) 法令又は条例に基づく1件5万円未満の収入命令
(11) 軽易な教育財産の使用許可に関すること。
(12) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの
(代決)
第7条 教育長不在のとき、又は欠けたときは、次長がその事務を代理決裁する。
2 教育長、次長がともに不在のときは、上席の職員がその事務を代理決裁する。
(代決の例外)
第8条 代決者において特に重要、異例又は疑義があると認める事務は前条の規定にかかわらず代決する前に教育長の指示を受け、処理しなければならない。
(代決後の処置)
第9条 代決した事務は、代決者において「後閲」の印を押し、起案者の責任において、速やかに後閲の手続きをとらなければならない。ただし、軽易な事務については、この限りでない。
(処務)
第10条 教育委員会の処務については、若桜町役場処務規程(昭和40年若桜町規程第23号)を準用する。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 若桜町教育委員会事務局組織規則(昭和31年若桜町教委規則第4号)、若桜町教育委員会事務局組織規程(昭和31年若桜町教委規程第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年8月10日教育委員会規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月8日教育委員会規則第78号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月31日教育委員会規則第101号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教育委員会規則第114号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日教育委員会規則第122号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日教育委員会規則第155号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日教育委員会規則第156号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。