○若桜町立学校給食センター管理運営規則
昭和41年11月1日
教育委員会規則第23号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、若桜町立学校給食センター設置条例(昭和41年若桜町条例第439号)に基づき若桜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって円滑適正な学校給食実施をはかることを目的とする。
(組織)
第2条 給食センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、次の各号に掲げる者で12人以内をもって組織する。
(1) 若桜学園校長
(2) 保護者代表 4人以内
(3) 教育委員会事務局職員 3人以内
(4) 学識経験を有する者 4人以内
(会長)
第3条 審議会に会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(監査委員)
第3条の2 審議会に監査委員2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 監査委員は、学校給食センター会計について検査する。
(委員)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 調査研究のため分科会を設けることができる。
(施設設備の管理)
第6条 所長は、給食センターの施設設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備保全につとめるものとする。
2 所長は、給食センターの施設設備に関する諸帳簿を調製し、その現有状況をつねに明確にしておかなければならない。
3 所長以外の職員(以下「所属職員」という。)は、所長の定めるところにより給食センターの施設設備の維持保全に当たる。
4 所長は、給食センターの施設設備がき損又は滅失した場合には、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(施設設備の貸与)
第7条 給食センターの施設設備の貸与に関しては、別に定めるところによる。
(事故報告)
第8条 所長は、感染症、集団的疾病、傷害その他業務上の事故が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告し、指示を求めなければならない。
(防火管理者)
第9条 給食センターの防火管理者は、所長とする。
(職員の職務)
第10条 所長及び所属職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、教育長の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 所属職員は、所長の命を受け、業務に従事する。
(業務の分掌)
第11条 所長は、所属職員の業務の分掌を定める。
2 所長は、業務の分掌を定め、又はこれを変更したときは、教育長の承認を受けなければならない。
(休暇の承認)
第12条 職員の年次有給休暇の承認は、教育長が行う。
(出張)
第13条 職員の出張は、教育長が命ずる。
(所長の専決事項)
第13条の2 前2条の規定にかかわらず、次の事項については、所長において専決することができる。
(1) 所属職員の県内出張に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務に関すること。
(3) 所属職員の職務に専念する義務免除に関すること。
(4) 所轄に関する事項で軽易な広報宣伝に関すること。
(5) 定例に属し、かつ、重要でない事項の届出、照会、回答及び報告に関すること。
(6) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(7) 各種台帳の調製及び備付に関すること。
(8) 電話の使用に関すること。
(服務)
第14条 職員の服務に関しては、前3条に定めるもののほか、若桜町役場処務規程(昭和40年若桜町規程第23号)を準用する。
(委任)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 委員の任期は、第4条の規定にかかわらず昭和41年11月1日から昭和42年3月31日までとする。
附則(昭和45年1月16日教育委員会規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月9日教育委員会規則第50号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。
附則(平成11年7月1日教育委員会規則第102号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。