○若桜町立学校給食センター設置条例
昭和41年10月4日
条例第439号
若桜町立学校給食センター設置条例(昭和41年若桜町条例第431号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、若桜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 若桜町立学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として給食センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
若桜町立学校給食センター | 若桜町大字浅井289番地 |
(職員)
第3条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。
(運営審議会)
第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。
3 運営審議会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。
4 運営審議会の委員は、若桜町教育委員会が委嘱する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、若桜町教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月24日条例第582号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月16日条例第29号)
この条例は、平成26年1月6日から施行する。