○若桜町立学校給食センター設置条例

昭和41年10月4日

条例第439号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、若桜町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置について定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町立学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として給食センターを次のとおり設置する。

名称

位置

若桜町立学校給食センター

若桜町大字浅井289番地

(職員)

第3条 給食センターには、所長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言する。

3 運営審議会は、前項の審議を行うため、これに必要な調査、研究等を行う。

4 運営審議会の委員は、若桜町教育委員会が委嘱する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、若桜町教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第582号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第29号)

この条例は、平成26年1月6日から施行する。

若桜町立学校給食センター設置条例

昭和41年10月4日 条例第439号

(平成26年1月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年10月4日 条例第439号
昭和46年3月24日 条例第582号
平成25年12月16日 条例第29号