○若桜町立学校職員の服務に関する規程
平成12年4月1日
教育委員会規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、若桜町立学校管理規則(平成12年若桜町教育委員会規則第105号)の規定に基づき、若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管の属する学校の職員の服務に関し、他の法令に別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、若桜町立小学校、中学校に勤務する県費負担教職員をいう。
(服務の遂行にあたっての基本原則)
第3条 職員は、全体の奉仕者として公務を民主的かつ効果的、効率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
2 新たに職員となった者は、若桜町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和43年若桜町条例第501号)の規定により、服務の宣誓を行わなければならない。
(綱紀の保持)
第3条の2 職員は、法令、条例、規則その他の規程を遵守し、かつ、上司の職務上の命令に従い、公正に職務を遂行しなければならない。
2 職員は、全体の奉仕者であるという責務を常に自覚し、町民の不信と疑惑を招くことのないよう心がけ、町民の信頼にこたえるよう行動しなければならない。
3 職員は、職員に対する町民の信頼を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(着任)
第4条 職員は、採用、転任等の発令があったときは、速やかに着任しなければならない。
2 病気その他やむを得ない理由により、速やかに着任できないときは、着任延期願(様式第1号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 職員は採用されたときは、着任した日から7日以内に所定の様式による履歴書を鳥取県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、教育委員会及び校長に提出しなければならない。
(本籍、住所、氏名等履歴事項の変更)
第6条 職員は、本籍又は氏名を変更したときは、給与・勤怠管理システムにより、戸籍抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、本籍(氏名)変更届(様式第2号)に戸籍抄本を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、住所を変更したときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより、住民票の抄本を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては住所変更届(様式第3号)に住民票を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、学歴、資格、免許等に異動を生じたときは、速やかに給与・勤怠管理システムにより証明書を添えて県教育委員会に届け出るとともに、別途教育委員会に報告しなければならない。ただし、給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては履歴事項変更届(様式第4号)に証明書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(出勤及び退勤)
第7条 職員は、所定の時刻までに出勤し、自ら出勤時刻を給与・勤怠管理システムによる出勤簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。ただし、電子勤務簿に記録することができない職員(以下「出勤簿使用職員」という。)にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。
2 職員は、退勤するときは、その所管にかかる重要文書及び物品等の所定の場所におさめ、必要事項については、日直員に引継ぎをしなければならない。
3 職員(出勤簿使用職員を除く。)は、退勤するときは、自ら退勤時刻を電子勤務簿に記録しなければならない。
(勤務時間等の周知)
第8条 校長は、職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日を定めたときは、文書又は掲示により職員に知らせなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の2 職員は、育児又は介護を行うために深夜勤務及び時間外勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務及び時間外勤務の制限をいう。)を請求しようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第4号の2))により校長に請求しなければならない。
2 職員は、深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る育児又は介護の状況について変更が生じたときは、育児又は介護の状況変更届(様式第4号の3)を校長に提出しなければならない。
(休日の代休日の指定)
第8条の3 校長は、休日の代休日の指定を行う場合は、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、代休日指定簿(様式第5号))により行うものとする。
3 職員が1週間以上の休暇(年次有給休暇を除く。)を得ようとするときは、休暇承認申請書に医師の診断書、助産師の証明書等、その他休暇の事由を証明する書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(校外研修)
第10条 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により、勤務場所を離れて研修を行うときは、校外研修計画及び報告書(様式第7号)によって事前に校長の承認を受けるとともに、当該研修終了後は速やかに報告しなければならない。
(校外勤務)
第11条 職員が家庭訪問、実習指導その他の用務のため、勤務場所を離れて勤務するときは、校長の承認を受けなければならない。ただし、出張命令による場合はこの限りではない。
(産後の勤務)
第12条 女子職員が産後6週間を経過し、8週間を経過しない期間において勤務するときは、産後勤務願(様式第8号)に医師の診断書及び意見書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(出張命令の変更)
第13条 出張を命ぜられた職員は、疾病その他やむを得ない理由により出張日程を変更するとき又は任務を全うすることができないときは、速やかに校長に連絡し、その指示を受けなければならない。
(復命)
第14条 職員は、出張後すみやかに出張中の用務、行先等を明らかにした復命書を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、軽易な用務の出張については、口頭で復命することができる。ただし、この場合であっても、用務、行先等を明らかにする記録を保持しなければならない。
3 職員は、教育委員会の命による長期研修を終えたときは、教育委員会に復命しなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事)
第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、教育に関する他の職を兼ね又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するときは、兼職許可願(様式第9号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員は、営利企業等に従事するときは、営利企業等従事許可願(様式第10号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。
3 職員は、前2項の許可があった後において、その従事する事業若しくは事務等に変更があった場合又はそれらに従事しなくなった場合は、すみやかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(証言等)
第16条 職員は、その職務に関し、法令の定めるところにより証人又は鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表するときは、証言等に関する許可願(様式第11号)を教育委員会に提出しその許可を受けなければならない。
(休職)
第17条 職員は、休職しようとするときは、休職願(様式第17号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、心身の故障によるときは、医師の診断書を添えなければならない。
(育児休業)
第18条 職員は、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業承認請求書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 職員は、育児休業に係る子の養育の状況について変更があったときは、養育状況変更届(様式第13号の2)を教育委員会に提出しなければならない。
3 職員は、部分休業の承認を受けようとするときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない職員にあっては、部分休業承認請求書(様式第14号))により校長に請求しなければならない。
4 職員は、部分休業に係る子の養育の状況について変更があったときは、給与・勤怠管理システム(給与・勤怠管理システムによることができない場合は、養育状況変更届)により校長に届け出しなければならない。
(復職)
第19条 休職中及び育児休業中の職員が復職しようとするときは、復職願(様式第15号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(退職)
第20条 職員は、退職するときは、退職願(様式第16号)を教育委員会に提出しなければならない。
(事務の引継)
第21条 職員は、事務引継を完了したときは、校長にあっては事務引継報告書(様式第12号)を教育委員会に、その他の職員にあっては、その旨を校長に届け出なければならない。
(職員の事故)
第22条 職員は、自己の身上に係る事故があったときは、すみやかにその状況を校長に報告しなければならない。
(非常変災)
第23条 職員は、学校又はその付近に火災その他緊急非常事態が発生したときは、すみやかに登校し、臨機の処置を講じなければならない。
(大規模災害時の対応)
第23条の2 職員は、前条の規定にかからわず、県内における風水害、地震等による大規模な災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは、若桜町地域防災計画及び学校の防災計画に定めるところにより行動しなければならない。
(提出書類の経由)
第24条 職員が教育委員会に提出する諸願及び諸届等の文書は、すべて校長を経由しなければならない。
2 校長は、職員から前項の文書が提出されたときは、必要に応じ意見を付して進達しなければならない。
(雑則)
第25条 この規程に定めるもののほか、職員の服務について必要な事項は、教育長がこれを定める。
第26条 県費負担教職員以外の職員の服務については、別に定めるもののほかこの規程を準用する。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 若桜町立学校職員の服務に関する規程(昭和43年若桜町教委規程第6号)は、廃止する。
附則(平成24年10月23日教育委員会告示第1号)
この規程は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日教育委員会規程第19号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教育委員会告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。