○若桜町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年7月29日

条例第501号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、若桜町立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに教職員となった者は、教育委員会又は教育委員会の定める者の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行なってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、教職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、教育委員会が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日の前日までに教職員となった者は、第2条の規定に基づき服務の宣誓を行なったものとみなす。

3 県費負担教職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年若桜町条例第344号)は、廃止する。

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若桜町立学校教職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年7月29日 条例第501号

(昭和43年7月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年7月29日 条例第501号