○若桜町いじめ問題調査委員会要綱
平成27年2月5日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づくもののほか、若桜学園(以下学園という。におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故に関し、関係者の了解のもとに事実関係を確認し、問題の解決に向けての調査等を行う若桜町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、若桜町いじめ問題調査委員会及び若桜町いじめ問題検証委員会に関する条例(平成26年9月25日条例第16号)にそれぞれ定める事項を調査審議するものとし、その具体的な事務は次に掲げるとおりとする。
(1) いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態その他学園におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故の原因に係る調査等に関すること。
(2) 調査結果に基づき学校現場及び若桜町教育委員会に改善意見を述べること。
(組織等)
第3条 委員会は、原則として委員5人以内で組織する。
2 委員は、児童・生徒又はこれらの保護者(以下「保護者等」という。)の意向を尊重しながら、第2条に規定する所掌事務の遂行について中立・公正な判断をすることができ、かつ、教育、法律等に見識を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 委員会の調査活動を補助するため、委員長は調査補助員を委嘱することができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
(調査活動)
第6条 委員会は、学校現場のほか、保護者等その他の関係者から事情を聴取しながら、調査活動を行う。
2 調査活動に伴い必要となる資料・データ等について、委員会は、学校現場に提出の協力を求める。
3 調査活動を終了した後、委員会は、申立者及び教育委員会に調査結果を報告する。また、学園へ調査結果を説明するとともに、学園及び教育委員会に改善意見を述べる。
(秘密の保持)
第7条 委員及び調査補助員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、若桜町教育委員会事務局に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。