○若桜町いじめ問題調査委員会及び若桜町いじめ問題検証委員会に関する条例

平成26年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)に基づくもののほか、若桜学園(以下「学園」という。)におけるいじめが原因と考えられる児童・生徒の重大な事故に関し、問題解決に向けての調査等を行う法第28条第1項に定める組織としての若桜町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)及び、その検証等を行う法第30条第2項に定める附属機関としての若桜町いじめ問題検証委員会(以下「検証委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、いじめとは、法第2条が定義する該当児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものをいう。

(設置)

第3条 教育委員会は、法第28条第1項の規定に基づき、重大事態に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、調査委員会を設置する。

2 町長は、法第30条第2項の規定に基づき、検証委員会を設置する。

(所掌事務)

第4条 調査委員会は、法第28条第1項に基づき、学園からの報告(重大事態)を受け、調査の必要が生じた場合は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査・審議し、答申する。

(1) いじめの事実に関すること。

(2) 被害を受けた児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)といじめとの関係に関すること。

(3) いじめ問題に関する当該児童生徒が通う学校、教育委員会及び当該児童生徒の保護者等の対応並びに執るべき措置に関すること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

2 検証委員会は、法第30条第2項に基づき、教育委員会からの報告(重大事態)を受け、調査の必要が生じた場合は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査・審議し、答申する。

(1) 調査委員会の調査結果に関する答申に関すること。

(2) その他町長が必要と認めること。

(組織等)

第5条 調査委員会及び検証委員会は、原則としてそれぞれ委員5人以内で組織する。

2 委員の任期は、委嘱の日から答申の日までとする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 調査委員会及び検証委員会にそれぞれ委員長及び副委員長を各1名置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 調査委員会及び検証委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 調査委員会及び検証委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 調査委員会及び検証委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第8条 調査委員会及び検証委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別途定める。

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

若桜町いじめ問題調査委員会及び若桜町いじめ問題検証委員会に関する条例

平成26年9月25日 条例第16号

(平成26年10月1日施行)