○若桜町職員住宅の設置及び管理に関する要綱

平成26年2月21日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町職員住宅(以下「職員住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 職員住宅の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

備考

若桜町職員住宅1号棟

若桜町若桜770番地7

グラウンド側

若桜町職員住宅2号棟

若桜町若桜770番地7

町道側

(入居者の資格)

第3条 職員住宅に入居できる者は、次に掲げる者とする。

(2) 一般職の非常勤職員、臨時的任用職員

(3) 外国語指導助手

(4) 若桜町への研修生

(5) その他町長が必要と認めた者

(入居の申込み及び決定)

第4条 職員住宅の使用を必要とする職員は、職員住宅入居申込書(様式第1号)及び備品等借用申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、職員住宅の入居者として決定した者に対し、職員住宅入居決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

3 職員住宅の入居決定者は、速やかに職員住宅入居請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料)

第5条 入居者は、住宅使用料及び退去時に要する補修費並びに清掃費の積立金(以下「補修費等積立金」という。)として別表1に定める金額を毎月、町に納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が特別の事情があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。なお、この金額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(使用料の納入)

第6条 前条の使用料は毎月末日までに、その月分を納入しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第7条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 光熱水費

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(増改築等の制限)

第8条 入居者は、当該職員住宅に関し改造、地形の変更及び工作物の設置(以下「増改築等」という。)をしてはならない。ただし、やむを得ず当該職員住宅を増改築等しようとする者は、職員住宅増改築等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者の費用負担で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに職員住宅を増改築したときは、入居者は、自己の費用で直ちに原状回復又は撤去を行わなければならない。

(補償責任)

第9条 職員住宅及び備品並びに消耗品の修繕に要する費用は、町の負担とする。ただし、破損ガラスの取替等通常に要する軽微な修繕及び水道栓、電気部品、その他附帯施設等で構造上自然消耗品に類する部分(以下「住宅設備等消耗品類」という。)の修繕については、その費用は入居者の負担とする。

2 入居者が自己の故意又は重大な過失により職員住宅及び備品並びに消耗品を破損し、その他損害を与えた場合は、職員住宅(滅失・損傷)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。その場合は、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、その責任の限度において賠償し、又は補償しなくてはならない。

3 町長は、前項の届けを受け付けた場合は、その損害等について速やかに調査し、その修復について指導するものとする。

(職員住宅の明渡)

第10条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その該当することとなった日から15日以内に当該職員住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第3条に掲げる資格を失ったとき。

(2) 第3条の規定に該当し、改善が見受けられないとき。

(3) 使用料を3月以上滞納したとき。

(4) その他職員住宅を使用させることが不適当であると認めたとき。

2 入居者が職員住宅を退去する場合は、職員住宅退去届(様式第7号)を退去しようとする日の15日前までに町長に提出するものとする。

(補修費等積立金の使用)

第11条 町は、明け渡しを受けた職員住宅において、住宅設備等消耗品類の修繕及びハウスクリーニングを実施し、これに補修費等積立金を充てるものとする。

(入居者の履行すべき事項)

第12条 入居者は、職員住宅の敷地、建物及び附帯設備を転貸し、又はその使用権を他人に譲渡してはならない。

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、次に掲げる行為をすることができない。

(1) 家族以外の者(ただし、婚約者を除く。)を居住させること。

(2) 敷地内に高木となる樹木を植栽すること。

(3) 住宅内で動物等の飼育、住宅内外で明らかに近所に迷惑をかける動物を飼育すること。

2 入居者は、常に職員住宅内外の清潔整頓に努め、住宅及び備品等の保全に必要な注意を怠ってはならない。

(敷地内の使用義務)

第14条 職員住宅の敷地内における倉庫、花壇、通路の使用については、職員住宅入居者が善良なる維持管理に努めなければならない。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

名称

1戸当たりの住宅使用料

退去時の補修費等積立金

若桜町職員住宅

20,000円

2,000円

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若桜町職員住宅の設置及び管理に関する要綱

平成26年2月21日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)