○若桜町ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、若桜町ふるさと応援寄付条例(平成20年若桜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)、又は町長が適切と認める方法により受け付けるものとする。

2 寄付金の受入れは、随時行うものとする。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄付金台帳等を作成し、寄付金の適正な管理を図らなければならない。

2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金は、1,000円単位とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(寄付者等への公表方法)

第5条 条例第11条の運用状況の公表については、若桜町公式ホームページ及び広報誌への掲載により行うものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第13号)

この規則は、平成29年12月1日より施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

若桜町ふるさと応援寄付条例施行規則

平成20年3月28日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年3月28日 規則第1号
平成29年12月1日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第16号