○若桜町ふるさと応援寄付条例施行規則
平成20年3月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町ふるさと応援寄付条例(平成20年若桜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ等)
第2条 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)、又は町長が適切と認める方法により受け付けるものとする。
2 寄付金の受入れは、随時行うものとする。
(寄付金台帳等の作成)
第3条 町長は、寄付金台帳等を作成し、寄付金の適正な管理を図らなければならない。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄付金の額)
第4条 寄付金は、1,000円単位とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(寄付者等への公表方法)
第5条 条例第11条の運用状況の公表については、若桜町公式ホームページ及び広報誌への掲載により行うものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日規則第13号)
この規則は、平成29年12月1日より施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。