○若桜町ふるさと応援寄付条例

平成20年3月28日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、若桜町の豊かな自然環境や文化資源等を活かしたまちづくりを進めるにあたり、ふるさと若桜への想いや共感する人々からの寄付金を財源に、寄付者の社会的投資を具体化することによって特色あるふるさとづくりと魅力的なまちづくりを推進することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄付者の社会的投資を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) 豊かな自然環境の保全及び活用に関する事業

(2) まち並みの美化、景観の形成等に係る事業

(3) 特色あるまちづくりに関する事業

(4) 若桜鉄道の活性化に関する事業

(基金の設置)

第3条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため、若桜町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付金の指定等)

第4条 寄付者は、第2条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄付金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄付金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄付金については、諸般の事情を勘案して、町長が事業を指定するものとする。

(寄付者への配慮)

第5条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積立て)

第6条 基金として積み立てる額は、第4条に規定する寄付金の額とする。

(基金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第9条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に掲げる事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用状況の公表)

第11条 町長は、毎年度の終了後、決算に際し、この条例の運用状況について寄付者及び町民に公表しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

若桜町ふるさと応援寄付条例

平成20年3月28日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)