○若桜町人づくり基金条例

平成元年12月26日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、若桜町人づくり基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 若桜町の活力ある町づくりを推進する人づくり事業(以下「人材育成事業」という。)に充てるため基金を設置する。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第4条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、人材育成事業の財源に充てるものとする。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運営委員会)

第6条 人材育成資金を有効に活用するため、人材育成基金運営委員会を設置するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町人づくり基金条例

平成元年12月26日 条例第34号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成元年12月26日 条例第34号
平成25年3月26日 条例第11号