○若桜町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月20日

規則第3号

(公募の方法)

第2条 町長は、条例第2条の規定による公募を行うに当たっては、公平を期すため、広報紙への掲載その他の適切な方法により一般に周知させるものとする。

2 条例第2条ただし書の規定において、町長が特に必要と認める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 公の施設の設置目的、特性、規模等を考慮し、特に必要があると認められるとき。

(2) 条例第3条の規定による申請がなかったとき、又は条例第4条の規定による審査の結果、指定管理者の候補者を選定することができなかったとき。

(3) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不当と認める事情が生じたとき。

(4) 指定管理者が条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

3 前項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっては、町長は、選定を行おうとする団体等と協議し、条例第3条各号の書類の提出を求め、条例第4条各号に掲げる基準によって判断するものとする。

(指定申請書の様式)

第3条 条例第3条の規定による規則で定める申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第1号)によるものとする。

2 条例第3条第2号で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに準ずる書類

(2) 法人にあっては、登記簿謄本

(3) 団体等に係る申請の日の属する前事業年度における収支決算書(貸借対照表及び損益計算書)、その他団体等に係る財務の状況を明らかにすることができる書類

(4) 団体等に係る申請の日の属する前事業年度における事業報告書、その他団体等の業務の内容を明らかにすることができる書類

(指定管理者の名称変更等)

第4条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なくその旨を別記様式第2号により町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があった場合は、その旨を告示するものとする。

(協定で定める事項)

第5条 条例第6条の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間に関する事項

(2) 公の施設の管理の業務に関する事項

(3) 公の施設の使用料又は利用に係る料金に関する事項

(4) 条例第7条の規定による事業報告書に関する事項

(5) 本町が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 善良なる管理者の注意業務に関する事項

(7) 指定の取り消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 原状回復義務及び損害賠償義務に関する事項

(9) 管理の業務を行うことによって知り得た個人情報の保護に関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

(事業報告書の様式)

第6条 条例第7条の規定による事業報告書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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若桜町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則

平成16年12月20日 規則第3号

(平成16年12月20日施行)