○固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例

昭和41年4月19日

条例第427号

(目的)

第1条 この条例は、固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 固定資産評価員に支給する給与については、若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第3条第3項に規定する行政職給料表の4級以上の職務にあるものの例による。ただし、給与条例第23条の規定を除く。

(勤務時間)

第3条 固定資産評価員の勤務時間については、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)の規定を準用する。

(旅費)

第4条 固定資産評価員に支給する旅費については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の規定を準用し、その額は別表のとおりとする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鉄道賃及び船賃の額については、町長が定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、別表中「普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金」とあるのは「普通旅客運賃、急行料金及び座席指定料金」と、「普通旅客運賃及び特別船室料金」とあるのは「普通旅客運賃」として同表の規定を適用する。

(昭和42年4月1日条例第458号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年12月21日条例第562号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和48年7月31日条例第648号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和51年3月26日条例第742号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月2日条例第857号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「職員旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「評価員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「特別職等費用弁償条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員報酬条例別表の規定、改正後の特別職給与条例別表第2の規定、改正後の職員旅費条例第6条第4項第1及び第5項の規定並びに別表第1の規定、改正後の教育長給与条例別表第2の規定、改正後の評価員給与条例別表の規定並びに改正後の特別職等費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の職員旅費条例附則第3項の規定、改正後の教育長給与条例附則第3項、改正後の評価員給与条例附則第2項及び改正後の特別職等費用弁償条例附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の別表の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年12月26日条例第26号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

固定資産評価員

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

普通旅客運賃及び特別船室料金

25円

2,200円

12,000円

10,800円

2,200円

固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例

昭和41年4月19日 条例第427号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和41年4月19日 条例第427号
昭和42年4月1日 条例第458号
昭和45年12月21日 条例第562号
昭和48年7月31日 条例第648号
昭和51年3月26日 条例第742号
昭和54年7月2日 条例第857号
平成2年5月25日 条例第10号
平成6年12月26日 条例第26号
平成16年3月29日 条例第7号
平成18年3月24日 条例第20号
平成19年6月18日 条例第16号