○若桜町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月28日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、若桜町技能労務職員の給与を時限的に減ずる特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号。以下「技能労務職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給料表適用職員」という。)の給料月額は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和36年若桜町規則第34号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により定められた額(以下「給料基礎額」という。)から当該額に1、2級にあっては100分の2を、3、4級にあっては100分の3を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 特例期間における給料表適用職員に係る技能労務職員給与条例第6条第7条及び第8条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額の算出の基礎は給料基礎額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成19年3月31日限りその効力を失う。

(平成20年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成21年3月31日限りその効力を失う。

(平成21年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成22年3月31日限りその効力を失う。

(平成22年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(規則の失効)

2 この規則は、平成23年3月31日限りその効力を失う。

若桜町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成17年3月28日 規則第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第7号
平成22年3月31日 規則第13号