○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月27日

規則第16号

(総則)

第1条 若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には町長が定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 給与条例第10条の3第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第10条の3第2項に規定する運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関を利用する区間については、通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路の交通機関を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第10条の3第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)

(2) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。)給与条例第10条の3第2項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。)給与条例第10条の3第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第10条の3第3項の別に定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第10条の3第3項の別に定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 給与条例第10条の3第3項及び第4項の別に定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること、又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(特別料金等の2分の1相当額の算出の基準)

第13条 給与条例第10条の3第3項に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等の2分の1相当額」という。)の算出は、特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、特別料金等の2分の1相当額の算出について準用する。

(公庫に準ずる法人)

第13条の2 給与条例第10条の3第4項の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

(給与条例の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 給与条例第10条の3第4項の別に定める住居は、給与条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第15条 給与条例第10条の3第4項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は、人事交流等により給与条例の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第16条 給与条例第10条の3第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第10条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給できない場合)

第18条 給与条例第10条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第125号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日以後において、給与条例第10条の2第1項の職員に該当するものについては、第10条の規定を適用する。

(昭和37年3月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月1日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年2月14日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は昭和41年7月1日から、第8条の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年1月17日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年2月16日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年12月15日規則第146号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(同規則第3条第2項の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月27日規則第209号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第229号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第240号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第254号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第265号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第278号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月3日規則第291号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第298号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月18日規則第7号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年8月1日規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第14号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月27日 規則第16号

(平成8年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年9月27日 規則第16号
昭和37年3月1日 規則第36号
昭和39年1月27日 規則第49号
昭和40年1月27日 規則第59号
昭和41年2月1日 規則第81号
昭和42年2月14日 規則第98号
昭和44年1月17日 規則第117号
昭和45年2月16日 規則第131号
昭和46年12月15日 規則第146号
昭和47年12月27日 規則第175号
昭和48年12月25日 規則第180号
昭和49年12月26日 規則第199号
昭和51年2月27日 規則第209号
昭和51年12月24日 規則第229号
昭和52年12月27日 規則第240号
昭和53年12月26日 規則第254号
昭和54年12月26日 規則第265号
昭和55年12月26日 規則第278号
昭和56年7月3日 規則第291号
昭和56年12月25日 規則第298号
昭和59年1月30日 規則第3号
昭和59年12月27日 規則第13号
昭和61年2月22日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第12号
昭和63年7月18日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第14号
平成3年12月27日 規則第10号
平成4年8月1日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月27日 規則第11号
平成8年12月25日 規則第17号