○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月27日

規則第16号

(総則)

第1条 若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)第10条の3の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には町長が定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第10条の3第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条の3第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 給与条例第10条の3第2項第2号の別に定める職員は、1箇月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の別に定める割合は100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 給与条例第10条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に掲げる額

(3) 給与条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 給与条例第10条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動付の交通用具及び自転車とする。ただし、町の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 給与条例第10条の3第3項の別に定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 給与条例第10条の3第3項の別に定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 給与条例第10条の3第3項及び第4項の規則で定める基準は、特別急行列車等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであることとする。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条の3第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(公庫に準ずる法人)

第13条の2 給与条例第10条の3第4項の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長がこれに準ずる法人であると認めるもの

(給与条例の適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 給与条例第10条の3第4項の別に定める住居は、給与条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第15条 給与条例第10条の3第4項の任用の事情等を考慮して別に定める職員は、人事交流等により給与条例の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第16条 給与条例第10条の3第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) その他給与条例第10条の3第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給日等)

第17条 通勤手当は、支給単位期間又は当該各号に定める期間(以下この条及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条に規定する給料の支給期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第10条の3第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第10条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条の3第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第10条の3第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(第19条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第19条 給与条例第10条の3第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「外国派遣法」という。)第2条若しくは公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第19条の3第2項において「派遣等となった場合」という。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び給与条例第10条の3第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 又はに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号ロに掲げる場合 町長の定める額

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る給与条例第10条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての特別急行列車等)同号第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第17条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号ロに掲げる場合 町長の定める額

4 給与条例第10条の3第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第19条の2 給与条例第13条の3第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 地公法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国派遣法第2条若しくは公益的法人等派遣法第2条の規定により派遣され、育児休業法第3条の規定により育児休業をし、地公法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、同法第28条の規定により休職にされ、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は方法に変更があること。

(4) 勤務様態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第19条の3 支給単位期間は、第18条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌日(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該機関の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第20条 給与条例第10条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

1 この規則は、昭和33年10月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第125号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日以後において、給与条例第10条の2第1項の職員に該当するものについては、第10条の規定を適用する。

(昭和37年3月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和39年1月27日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年1月27日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年2月1日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(経過規定)

2 昭和41年2月1日前に職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和42年2月14日規則第98号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の改正規定は昭和41年7月1日から、第8条の改正規定は昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年1月17日規則第117号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年2月16日規則第131号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年12月15日規則第146号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(同規則第3条第2項の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年12月27日規則第175号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日規則第180号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第199号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年2月27日規則第209号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第229号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第240号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月26日規則第254号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第265号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月26日規則第278号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月3日規則第291号)

この規則は、昭和56年7月19日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第298号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年1月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年7月18日規則第7号)

この規則は、昭和63年8月1日から施行する。

(平成元年12月26日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年8月1日規則第9号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第14号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月27日規則第11号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(令和6年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年9月27日 規則第16号

(令和6年3月8日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年9月27日 規則第16号
昭和37年3月1日 規則第36号
昭和39年1月27日 規則第49号
昭和40年1月27日 規則第59号
昭和41年2月1日 規則第81号
昭和42年2月14日 規則第98号
昭和44年1月17日 規則第117号
昭和45年2月16日 規則第131号
昭和46年12月15日 規則第146号
昭和47年12月27日 規則第175号
昭和48年12月25日 規則第180号
昭和49年12月26日 規則第199号
昭和51年2月27日 規則第209号
昭和51年12月24日 規則第229号
昭和52年12月27日 規則第240号
昭和53年12月26日 規則第254号
昭和54年12月26日 規則第265号
昭和55年12月26日 規則第278号
昭和56年7月3日 規則第291号
昭和56年12月25日 規則第298号
昭和59年1月30日 規則第3号
昭和59年12月27日 規則第13号
昭和61年2月22日 規則第3号
昭和62年12月23日 規則第12号
昭和63年7月18日 規則第7号
平成元年12月26日 規則第14号
平成3年12月27日 規則第10号
平成4年8月1日 規則第9号
平成6年12月26日 規則第14号
平成7年12月27日 規則第11号
平成8年12月25日 規則第17号
令和6年3月8日 規則第3号