○若桜町特別職等の給与の特例に関する条例
平成14年12月20日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、若桜町特別職等の給与の特例措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(若桜町特別職の給与の額の特例)
第2条 平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間における若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第116号)の規定の適用については、別表第1給料月額欄に規定する額を、町長にあっては当該給料月額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。なお、この金額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 平成28年1月1日から平成28年1月31日までの間における若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定の適用については、別表第1給料月額欄に規定する額を、副町長にあっては当該給料月額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。なお、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(若桜町教育委員会教育長の給与の額の特例)
第3条 平成22年7月1日から平成26年3月31日までの間における若桜町教育委員会教育長の給料及び勤務時間等に関する条例(昭和32年若桜町条例第123号)の規定の適用については、別表第1給料月額欄に規定する額を、当該給料月額から当該額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。なお、この額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附則
この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月24日条例第19号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成18年3月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、町長にあっては平成18年3月1日から適用する。
(条例の失効)
2 この条例は、平成22年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成22年3月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、町長にあっては、平成22年3月1日から適用する。
(条例の失効)
2 この条例は、平成22年6月30日限りその効力を失う。
附則(平成22年6月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、第2条第1項については、平成26年2月28日、第2条第2項及び第3条については、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年12月18日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、平成28年1月31日限り、その効力を失う。