○若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月30日

条例第116号

(目的)

第1条 この条例は、特別職の職員で常勤の者(町長、副町長及び教育長をいう。以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び旅費について定めることを目的とする。

(給料)

第2条 特別職の職員の給料は、別表第1の範囲内とし、町長の給料額は予算により定め、副町長及び教育長の給料額は町長が定める。

(その他の給与)

第3条 特別職の職員には、前条の給料のほか、期末手当を支給する。

2 期末手当の額は、給料月額の100分の120に相当する額に若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(旅費)

第4条 特別職の職員の旅費額は、別表第2のとおりとする。

(その他の事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、給与及び旅費に関しては一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条については昭和32年4月1日から、第4条については昭和32年10月1日から適用する。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1条の規定による町長職務執行者の給与旅費については、この条例の規定中、町長に関する部分を適用する。

3 若桜町条例第30号若桜町諸給与条例は、廃止する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当の額は、若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第116号)第3条第2項の規定にかかわらず、「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和33年12月25日条例第155号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月20日条例第116号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月28日条例第116号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年7月30日条例第175号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年9月30日条例第185号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年1月31日条例第216号)

(施行の日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた特別職の職員の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第251号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年4月10日条例第276号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定については昭和37年10月1日から、第4条の規定については昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年1月27日条例第312号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年1月27日条例第373号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年2月1日条例第410号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年3月18日条例第414号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。

(昭和41年4月19日条例第420号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年3月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月23日条例第445号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年2月14日条例第448号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月13日条例第472号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて昭和43年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月12日条例第509号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年6月17日条例第524号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年3月18日条例第540号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年12月21日条例第562号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第568号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和45年10月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月17日条例第598号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和46年10月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第629号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年7月31日条例第648号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和49年3月18日条例第666号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年1月31日条例第708号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(条例の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

公職選挙法による個人演説会開催のために必要な施設の公営に関する条例(昭和29年若桜町条例第48号)

(昭和51年3月26日条例第742号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第772号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日条例第808号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年7月2日条例第857号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「職員旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「評価員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「特別職等費用弁償条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員報酬条例別表の規定、改正後の特別職給与条例別表第2の規定、改正後の職員旅費条例第6条第4項第1号及び第5項の規定並びに別表第1の規定、改正後の教育長給与条例別表第2の規定、改正後の評価員給与条例別表の規定並びに改正後の特別職等費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月16日条例第867号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第895号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和55年9月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月13日条例第924号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条の規定の適用については、昭和56年度に限り、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年若桜町条例第922号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。ただし、同項中「昭和55年4月1日」とあるのは「昭和55年9月1日」とする。

(昭和60年3月18日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日から条例の施行日の前日までに支払われた給与は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年5月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第25号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年12月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月18日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日条例第26号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成26年11月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に関する若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の第3条第2項中の規定の適用については、改正後の第3条第2項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。

(平成27年3月24日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)について、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の適用については、第3条第2項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成29年9月25日条例第21号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月14日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年11月26日条例第18号)

この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年6月に支給する町長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の50に相当する額を減じた額とする。

3 令和2年6月に支給する副町長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の25に相当する額を減じた額とする。

4 令和2年6月に支給する教育長の期末手当の額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、100分の15に相当する額を減じた額とする。

(令和2年11月30日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の適用については、第3条第2項中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年5月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の適用については、第3条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年11月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の適用については、第3条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

別表第1(第2条関係)

職名

給料月額

町長

800,000円

副町長

632,000円

教育長

592,000円

別表第2(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

町長

副町長

教育長

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

普通旅客運賃及び特別船室料金

25円

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例

昭和32年9月30日 条例第116号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第116号
昭和33年12月25日 条例第155号
昭和34年3月20日 条例第116号
昭和34年7月28日 条例第116号
昭和35年7月30日 条例第175号
昭和35年9月30日 条例第185号
昭和36年1月31日 条例第216号
昭和37年3月30日 条例第251号
昭和38年4月10日 条例第276号
昭和39年1月27日 条例第312号
昭和40年1月27日 条例第373号
昭和41年2月1日 条例第410号
昭和41年3月18日 条例第414号
昭和41年4月19日 条例第420号
昭和41年12月23日 条例第445号
昭和42年2月14日 条例第448号
昭和43年2月13日 条例第472号
昭和44年3月12日 条例第509号
昭和44年6月17日 条例第524号
昭和45年3月18日 条例第540号
昭和45年12月21日 条例第562号
昭和46年3月15日 条例第568号
昭和47年3月17日 条例第598号
昭和48年3月20日 条例第629号
昭和48年7月31日 条例第648号
昭和49年3月18日 条例第666号
昭和50年1月31日 条例第708号
昭和51年3月26日 条例第742号
昭和51年12月24日 条例第772号
昭和52年12月27日 条例第808号
昭和54年7月2日 条例第857号
昭和55年2月16日 条例第867号
昭和55年12月20日 条例第895号
昭和57年3月13日 条例第924号
昭和60年3月18日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成2年5月25日 条例第8号
平成2年12月27日 条例第22号
平成3年3月29日 条例第25号
平成6年4月1日 条例第2号
平成10年6月30日 条例第22号
平成15年12月1日 条例第19号
平成16年3月29日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第6号
平成18年12月18日 条例第39号
平成19年6月18日 条例第16号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年6月28日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第30号
平成26年11月21日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年11月21日 条例第26号
平成29年9月25日 条例第21号
平成29年12月18日 条例第28号
平成30年12月14日 条例第16号
令和元年11月26日 条例第18号
令和2年6月18日 条例第23号
令和2年11月30日 条例第24号
令和4年5月24日 条例第7号
令和4年11月29日 条例第20号
令和5年11月27日 条例第31号