○若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年9月30日

条例第114号

(議員報酬)

第1条 若桜町議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、次のとおりとする。

議長 月額 318,000円

副議長 月額 237,000円

常任委員会委員長 月額 228,000円

議会運営委員会委員長 月額 228,000円

議員 月額 220,000円

第2条 議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長にはその選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から、それぞれ報酬を支給する。ただし、当選就任の日が月の初日でないときは、当選就任の日から日割り計算により報酬を支給する。

第3条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員が任期満了、辞職、失格、除名、死亡又は議会の解散により、その職を離れたときは、その日までの日割り計算により報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。ただし、宿泊を必要としない旅行については、日当1,100円を支給し、また、行程100キロメートル未満の旅行若しくは半日の旅行については日当は支給しない。

3 前項に定めるもののほか、旅費に関しては、一般職の職員の例による。

(期末手当)

第5条 議員の受ける期末手当の額は、報酬月額の100分の120に相当する額に若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号。以下「給与条例」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第18条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

(その他の事項)

第6条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条については昭和32年4月1から、第4条については昭和32年10月1日から適用する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当の額は、若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年若桜町条例第114号)第5条第1項の規定にかかわらず、「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(昭和34年2月3日条例第156号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年3月31日条例第103号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年7月28日条例第114号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。ただし、第1項の規定は、昭和34年7月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた、期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。

(昭和35年7月30日条例第174号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた、昭和35年4月1日からこの条例の施行の日に属する月の末日までの期間にかかる報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び手当の内払とみなす。

(昭和35年9月30日条例第184号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の規定については昭和35年6月15日から、別表の規定については昭和35年7月1日から適用する。

2 改正後の議員の報酬及び費用弁償に関する条例により昭和35年6月15日に支給する期末手当の額のうち、改正前の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算出した額を超える部分の支給日は、昭和35年7月30日とする。

(昭和36年1月31日条例第215号)

(施行の日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和35年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた議員の報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和37年3月1日条例第246号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日条例第249号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年1月10日条例第275号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条第2項の規定については昭和37年10月1日から、第4条第2項の規定については昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月10日条例第295号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月27日条例第310号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年1月27日条例第375号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第4項の改正規定は昭和39年4月1日から、第5条第2項の改正規定は昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた議員の期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和41年2月1日条例第409号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正は昭和41年1月1日から、第5条の改正中期末手当の支給割合については昭和40年12月分から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(期末手当の経過規定)

3 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第5条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。

(昭和41年12月23日条例第445号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年4月1日条例第454号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年2月13日条例第471号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、それぞれ、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年2月17日条例第506号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項及び第2項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年3月12日条例第508号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和44年1月1日から条例の施行の日の前日までの間に議会の議員に支払われた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和44年6月17日条例第523号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年2月16日条例第537号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年12月1日から条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年3月18日条例第539号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年12月21日条例第562号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月15日条例第567号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は昭和45年10月1日から、改正後の条例第5条第2項の規定は昭和45年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月17日条例第597号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和46年10月1日から、改正後の条例第5条第2項の規定は、昭和46年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和46年6月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月20日条例第628号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和47年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年7月31日条例第648号)

(施行の期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第663号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年3月18日条例第665号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第1条の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年5月16日条例第685号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月31日条例第707号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和49年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月18日条例第742号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第771号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和51年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月27日条例第807号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年7月2日条例第857号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議員報酬条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の若桜町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の若桜町職員等の旅費に関する条例(以下「職員旅費条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の若桜町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「教育長給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の固定資産評価員の給与、勤務時間及び旅費に関する条例(以下「評価員給与条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の特別職の職員等の費用弁償に関する条例(以下「特別職等費用弁償条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の議員報酬条例別表の規定、改正後の特別職給与条例別表第2の規定、改正後の職員旅費条例第6条第4項第1号及び第5項の規定並びに別表第1の規定、改正後の教育長給与条例別表第2の規定、改正後の評価員給与条例別表の規定並びに改正後の特別職等費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年2月16日条例第866号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和54年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月24日条例第872号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月20日条例第894号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和55年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月13日条例第923号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和57年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の適用については、昭和56年度に限り、若桜町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年若桜町条例第922号)附則第8項の規定の例により算出した額とする。ただし、同項中「昭和55年4月1日」とあるのは「昭和55年9月1日」とする。

(昭和60年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の第1条の規定は、昭和60年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和60年1月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年5月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第4条第3項及び別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の若桜町議会の議員及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月29日条例第24号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年4月1日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月30日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成15年12月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の若桜町議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

(平成16年3月29日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第27号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月18日条例第18号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日条例第22号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定にかかわらず、「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成28年11月24日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、改正後の若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定にかかわらず、「100分の170」とあるのは「100分の185」とする。

(平成29年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月18日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年11月26日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当の適用については、第5条中「100分の167.5」とあるのは「100分の165」とする。

(令和4年5月24日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。

(令和4年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当の適用については、第5条中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。

(令和5年9月21日条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年12月に支給する期末手当の特例措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当の適用については、第5条中「100分の122.5」とあるのは「100分の125」、「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。

別表(第4条関係)

区分

鉄道賃

船賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県外

県内

議長

副議長

常任委員会委員長

議会運営委員会委員長

議員

普通旅客運賃、急行料金、特別車両料金及び座席指定料金

普通旅客運賃及び特別船室料金

25円

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

若桜町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年9月30日 条例第114号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年9月30日 条例第114号
昭和34年2月3日 条例第156号
昭和34年3月31日 条例第103号
昭和34年7月28日 条例第114号
昭和35年7月30日 条例第174号
昭和35年9月30日 条例第184号
昭和36年1月31日 条例第215号
昭和37年3月1日 条例第246号
昭和37年3月30日 条例第249号
昭和38年1月10日 条例第275号
昭和38年4月10日 条例第295号
昭和39年1月27日 条例第310号
昭和40年1月27日 条例第375号
昭和41年2月1日 条例第409号
昭和41年12月23日 条例第445号
昭和42年4月1日 条例第454号
昭和43年2月13日 条例第471号
昭和44年2月17日 条例第506号
昭和44年3月12日 条例第508号
昭和44年6月17日 条例第523号
昭和45年2月16日 条例第537号
昭和45年3月18日 条例第539号
昭和45年12月21日 条例第562号
昭和46年3月15日 条例第567号
昭和47年3月17日 条例第597号
昭和48年3月20日 条例第628号
昭和48年7月31日 条例第648号
昭和48年12月25日 条例第663号
昭和49年3月18日 条例第665号
昭和49年5月16日 条例第685号
昭和50年1月31日 条例第707号
昭和51年3月18日 条例第742号
昭和51年12月24日 条例第771号
昭和52年12月27日 条例第807号
昭和54年7月2日 条例第857号
昭和55年2月16日 条例第866号
昭和55年3月24日 条例第872号
昭和55年12月20日 条例第894号
昭和57年3月13日 条例第923号
昭和60年3月18日 条例第1号
昭和63年3月30日 条例第2号
平成元年3月28日 条例第4号
平成2年5月25日 条例第7号
平成2年12月27日 条例第21号
平成3年3月29日 条例第24号
平成3年10月1日 条例第38号
平成6年4月1日 条例第4号
平成10年6月30日 条例第20号
平成15年12月1日 条例第18号
平成16年3月29日 条例第12号
平成16年12月20日 条例第27号
平成19年3月26日 条例第11号
平成19年6月18日 条例第18号
平成20年10月3日 条例第31号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月26日 条例第28号
平成22年6月30日 条例第22号
平成22年11月29日 条例第32号
平成28年11月24日 条例第28号
平成29年12月18日 条例第30号
平成30年12月18日 条例第24号
令和元年11月26日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第27号
令和4年5月24日 条例第9号
令和4年11月29日 条例第26号
令和5年9月21日 条例第30号
令和5年11月27日 条例第33号