○若桜町職員身分証明書取扱要領

平成26年3月6日

告示第11号

(目的)

第1条 この要領は、職員の身分証明書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この要領で職員とは、次に掲げる者をいう。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(身分証明書の交付)

第3条 町長は、職務の執行に関し職員であることを示す必要がある職員に対し、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。

(身分証明書の携行及び提示)

第4条 身分証明書の交付を受けた職員は、常時身分証明書を携行し、職務の執行に関し必要がある場合は、これを提示しなければならない。

(身分証明書の貸与等の禁止)

第5条 身分証明書の交付を受けた職員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを訂正してはならない。

(身分証明書の有効期間)

第6条 身分証明書の有効期間は、身分証明書を交付した日から3年とする。

(身分証明書交付簿)

第7条 総務課長は、身分証明書交付簿(様式第2号)を備え、その交付の状況を記録しておかなければならない。

(身分証明書の再発行)

第8条 身分証明書の交付を受けた職員は、その身分証明書を汚損し、き損し、若しくは紛失した場合又は改姓し、若しくは改名した場合には、身分証明書再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、身分証明書の再交付を受けなければならない。

(身分証明書の返還)

第9条 身分証明書の交付を受けた職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに現に交付を受けている身分証明書を町長に返還しなければならない。

(1) 身分証明書の有効期間を経過したとき。

(2) 職務の執行に関し職員であることを示す必要が認められなくなったとき。

(3) 退職等により職員としての身分を失ったとき。

(4) 汚損若しくはき損又は改姓若しくは改名により身分証明書の再発行を受けるとき。

(5) 紛失により身分証明書の再発行を受けた後、紛失した身分証明書を発見したとき。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第30号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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若桜町職員身分証明書取扱要領

平成26年3月6日 告示第11号

(令和2年4月1日施行)