○技能労務職員の勤務時間等に関する規則

昭和40年10月9日

規則第77号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、若桜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年若桜町条例第225号)第1条第2項に規定する技能労務職員(以下「職員」という。)の就業条件等について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定により適用されることとなる地方公務員法(昭和25年法律第261号)、地方公営企業法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の規定並びにこれらの法律に基づく条例、規則等に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年若桜町条例第25号)及び若桜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年若桜町規則第15号)並びに若桜町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年若桜町規則第6号)の定めるところによる。

(旅費)

第3条 職員に対し支給する旅費については、若桜町職員等の旅費に関する条例(昭和32年若桜町条例第118号)の定めるところによる。

2 職務の区分は、6級、5級、4級及び3級の職員は行政職2級の職にある者、2級及び1級の職員は行政職1級の職にある者の区分による。

(衛生管理等)

第4条 職員の衛生管理就業条件等については、別に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第136号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年1月21日規則第157号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年3月30日規則第217号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年5月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の技能労務職員の勤務時間等に関する規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和63年12月27日規則第17号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(若桜町営塵芥処理事業に従事する職員の勤務時間等に関する規則の廃止)

2 若桜町営塵芥処理事業に従事する職員の勤務時間等に関する規則(昭和51年若桜町規則第218号)は、廃止する。

(平成18年6月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の勤務時間等に関する規則

昭和40年10月9日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和40年10月9日 規則第77号
昭和45年3月31日 規則第136号
昭和47年1月21日 規則第157号
昭和51年3月30日 規則第217号
昭和60年3月30日 規則第3号
昭和61年5月31日 規則第8号
昭和63年12月27日 規則第17号
平成11年4月1日 規則第13号
平成18年6月20日 規則第25号
令和2年4月1日 規則第10号