○職員の懲戒の手続き及び効果等に関する規則

昭和40年10月9日

規則第75号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続き及び効果等に関する条例(昭和33年若桜町条例第144号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 条例第2条に規定する法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人 若桜町社会福祉協議会

(2) 財団法人 若桜町観光開発事業団

(停職者の旅行届)

第3条 停職処分中の職員は、7日以上の期間にわたり住所をはなれようとするときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(不利益処分の写の提出)

第4条 任命権者は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写を公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続き及び効果等に関する規則

昭和40年10月9日 規則第75号

(平成11年12月28日施行)