○職員の懲戒の手続き及び効果等に関する条例

昭和33年12月31日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続き及び効果等について必要な事項を定めるものとする。

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、行政運営上職員を派遣することが必要と認められる法人とする。

(懲戒の手続)

第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、若桜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年若桜町条例第21号)第19条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の5分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年12月24日条例第403号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月22日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続き及び効果等に関する条例

昭和33年12月31日 条例第144号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年12月31日 条例第144号
昭和40年12月24日 条例第403号
平成11年12月22日 条例第22号
令和元年12月13日 条例第28号
令和4年12月14日 条例第30号