○職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

昭和40年10月9日

規則第76号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和33年若桜町条例第143号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務実績のよくない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任又は免職する場合には、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的資料を検討すると共に、その職員を監督する職にある者の意見を参しゃくしなければならない。

(適格性の公除による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(医師の指名)

第4条 条例第3条第1項の規定による診断を行う医師には国家公務員又は地方公務員たる医師を指定しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職期間が3月を超える場合には、3月毎にその指定する医師に休職者を診断させなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた者を復職させる場合には、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 第1項及び前項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第6条 休職及び病気休暇の期間の限度並びに傷病が再発した場合等の通算の取扱いについては、次に定めるところによる。

(1) 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月以内に同一傷病(病名のいかんにかかわらず病状及び病因から同一の傷病と認められる場合を含む。以下同じ。)により、休職発令する場合の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。

(2) 病気休暇期間又は休職期間が満了した日の翌日から起算して、6月以内に同一傷病により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇期間は、当該期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算して、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年若桜町規則第15号)第14条に定める期間を限度として承認する。

(3) 休職期間が満了した日の翌日から起算して6月を超えた後に同一傷病により療養を要することとなった場合において、休職期間が満了した日の翌日から療養を要することとなるまでの勤務状況その他の事情を考慮すれば、正常に勤務できる状態でなかったと認められる場合又はその他制度の悪用と認められる場合は、従前の休職期間と通算する。

(4) 前号の規定は、要治療者等が病気休暇期間又は休職期間が満了した後において病気休暇を取得する場合に準用する。

(休職期間の満了)

第7条 休職期間が満了し、更に休職期間を延長することができない場合において、なお勤務に服することができない場合は退職させることができるものとする。

(休職等の内申手続)

第8条 任命権者は、休職又は復職の事由が発生した場合には、休職願(様式第1号)又は復職願(様式第2号)に診断書を添付し、提出させなければならない。

(不利益処分の写の提出)

第9条 任命権者は、職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行ったときは、法第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写を公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月28日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続き及び効果に関する規則

昭和40年10月9日 規則第76号

(令和元年10月28日施行)