○職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例
昭和33年12月31日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続き及び効果並びに失職の事由の特例について必要な事項を定めるものとする。
(降給の種類及び事由)
第2条 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。
2 降給できる事由は、降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、次の各号とする。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により、その職に過員を生じた場合
(分限の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものにして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指名してあらかじめ診断を行わなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分は、その旨を記載した書面を当該者に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。
第5条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めをしない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職事由の特例)
第6条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定に基づき、昭和29年3月1日施行した、若桜町職員の分限並びに懲戒の手続及び効果に関する条例は、廃止する。
(若桜町職員の給与に関する条例附則第7項等の規定の適用を受ける職員に対する規定の適用)
3 若桜町職員の給与に関する条例(昭和32年若桜町条例第117号)附則第7項の規定その他規則で定める規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「とする」とあるのは、「並びに若桜町職員の給与に関する条例附則第7項の規定その他規則で定める規定による降給とする」とする。
4 第3条第2項の規定は、若桜町職員の給与に関する条例附則第7項の規定その他規則で定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、これらの規定の適用を受ける職員には、規則で定める規定により、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(昭和40年12月24日条例第403号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第28号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第29号)
この条例中第1条から第4条及び第6条の規定は、令和元年12月14日から、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月14日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。