○若桜町空き家再生事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町空き家再生事業補助金(以下「本補助金」という。)について、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、自らが所有する空き家の再生を図る者に対し本補助金を交付することにより、本町内にある空き家の有効利用および移住定住人口の増加による地域の活性化を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる各号をすべて満たす者とする。

(1) 本町の空き家情報に登録済みの空き家(以下「登録物件」という。)を所有する者

(2) 町外在住者で本町への移住定住を希望する者(以下、「移住定住希望者」という。)に提供する目的で、自らの負担により登録物件を改修する者

(対象事業等)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)および経費(以下、「補助対象経費」という。)の内容等は次に掲げるとおりとする。


補助対象経費

補助対象金額

町内施工業者に発注した場合

改修に係る工事費用

家財道具処分に係る費用

上限を2,000千円とし、補助対象経費に2分の1を乗じた額以内で算定する。(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。)

町外施工業者に発注した場合

上限を1,000千円とし、補助対象経費に2分の1を乗じた額以内で算定する。(ただし、千円未満の端数は切り捨てる。)

(補助金の交付制限)

第5条 本補助金は、予算の範囲内で交付する。

2 本補助金は、1登録物件に対して1回に限り交付する。

3 第1項の規定にかかわらず、本補助金以外の国、県又は町の補助金等を受ける事業については、本補助金は交付しないものとする。ただし、各種補助金等の補助対象経費が明確に区分でき、互いに重複がない場合はこの限りではない。

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書および収支予算書

(2) 工事に係る図面及び見積書の写し

(3) 改修前の現況写真

(4) 登記事項証明書等、対象住宅の所有者が分かる書類

(5) 誓約書(別記様式)

(6) その他町長が必要と認める書類

(着手届)

第7条 交付決定通知を受け補助対象事業に着手したときは、規則第12条に規定する着手届を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(事業の変更等)

第8条 本補助金の交付決定通知を受けた申請に係る事項の変更をしようとするときは、あらかじめ、町長に申請してその承認を受けなければならない。

2 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更については、次に掲げるもの以外とする。

(1) 本補助金の増額又は2割を超える減額

(2) 本補助金の中止若しくは廃止

(完了届)

第9条 補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助対象事業が完了したとき(中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第17条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書および収支決算書

(2) 領収書の写し

(3) 改修内容の分かる図面及び写真等

2 実績報告は、補助事業の完了後20日以内又は本補助金の交付の決定を受けた年度終了日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(交付の請求)

第11条 本補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第20条に規定する補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 補助事業の検査結果通知書の写し

(3) 補助金受入額調書

(4) その他町長が必要と認める書類

(決定の取消等)

第12条 町長は、本補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金の交付の決定を取り消し、既に交付している場合は、本補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 本補助金の交付を受けてから10年以内に補助対象住宅を取り壊したとき。

(2) 賃貸借契約が終了し、対象物件が再度空き家になった際に若桜町空き家情報に再登録し、新たに賃貸するよう努めないとき。

(3) 第3条第2号に規定する移住定住希望者以外の者と売買または賃貸借契約を結んだとき。

(4) 不正の手段により本補助金を受けたとき。

(5) 本補助金の使途が不適当と認められるとき。

(返還の減免)

第13条 町長は前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、本補助金の交付を受けた者等から申出があったときは、当該申出の内容を審査し、必要に応じて実地を調査し、本補助金の返還を減免することができる。

(1) 本補助金の交付を受けた者が死亡したとき。

(2) 自然災害、疾病等のやむを得ない事由により補助対象住宅を取り壊す必要があるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日告示第19号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(若桜町空き家活用奨励金交付要綱の廃止)

2 若桜町空き家活用奨励金交付要綱(平成24年若桜町告示第28号)は、廃止する。

(令和4年8月29日告示第130号)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

画像

若桜町空き家再生事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第29号

(令和4年9月1日施行)