○若桜町営バスの管理及び運行に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町営バスの管理及び運行に関する条例(平成22年若桜町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 町長は、条例第2条のただし書きの規定により、町営バス運行事業に関する次の業務(以下「委託業務」という。)を民間事業者に委託することができる。
(1) 町営バスの運行及び管理業務
(2) 利用料金の徴収及び収納に関する業務
(3) 前2号に附帯する業務
(乗車券の料金)
第3条 条例第5条第3項の定めによる利用料金は、次のとおりとする。
(1) 回数乗車券 条例第5条第2項に定める利用料金を基礎として、10回分の利用料金で11回の利用ができるものとする。
(2) 通勤定期券 別表のとおり
(3) 通園・通学(小中学生)定期券 別表のとおり
(4) 通学(高校生)定期券 別表のとおり
(5) シルバー(65歳以上)定期券 別表のとおり
(利用料金の取り扱い)
第4条 利用料金は、降車の際、車内備え付けの料金箱に投入し、運転者はこれを確認するものとする。
2 回数乗車券を使用する利用者が途中降車したときは、前途の区間の乗車を認めない。
3 通勤定期券及び通園・通学定期券等の定期券を使用する利用者については、途中乗降車及び乗車回数を制限しないものとする。
(定期券の発行)
第5条 通勤、通学等で定期券を利用しようとする者は、別記様式に定める定期券申込書を町長に提出しなければならない。
(乗車券の再発行)
第6条 滅失した回数乗車券及び通勤定期券並びに通学通園定期券は、原則として再交付しない。
(乗車券の発売場所)
第7条 乗車券の発売は、町長の指定する場所において行う。
(乗車の拒否)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、乗車又は乗車の継続拒否をすることができる。
(1) 危険物その他法令により持ち込み制限されている荷物を携行する者
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者
(異常気象時における措置に関する責任)
第9条 町長は、条例第9条の規定により運行を中止又は変更した場合は、これによって生ずる利用者が受けた損害については賠償しないものとする。
(事故の報告)
第10条 運転者は、天候その他車両の故障などにより安全運転ができないとき、又は事故が発生したときは、直ちに運行管理者に報告し指示を求めるものとする。
(臨時運行)
第11条 町長は、特別の事情があると認めたときは、臨時運行バスを運行できるものとする。
(貸出又は使用)
第12条 町長は、必要と認めるときは町営バスを貸出、又は他の用途に使用させることができる。
(委任)
第13条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第27号)
この規則は、令和2年12月17日から施行する。
附則(令和3年9月16日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
通用期間 種類 | 1箇月 | 3箇月 | 6箇月 | 1年 |
通勤定期券 | 3,600円 | 10,260円 | 19,440円 | ― |
通園・通学(小中学生)定期券 | 3,000円 | 8,550円 | 16,200円 | ― |
通学(高校生)定期券 | 1,800円 | 5,400円 | ― | ― |
身体障がい者割引、知的障がい者割引、及び児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の適用を受ける者の通勤 | 2,520円 | 7,180円 | 13,610円 | ― |
身体障がい者割引、知的障がい者割引、及び児童福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の適用を受ける者の通学 | 2,100円 | 5,990円 | 11,340円 | ― |
シルバー(65歳以上)定期券 | ― | 4,000円 | 8,000円 | 15,000円 |
通用期間 種類 | 1箇月以上で2箇月未満の場合 | 2箇月以上で3箇月未満の場合 | 3箇月以上で4箇月未満の場合 | |
通園・通学(小中学生)定期券(期間限定の1学期摘要) | 基準運賃額×(60回端数の日数の2倍)×(1-0.5) | 基準運賃額×(120回端数の日数の2倍)×(1-0.5) | 基準運賃額×(180回端数の日数の2倍)×(1-0.5)×0.95 | |
通学(高校生)定期券(期間限定の1学期摘要) | 基準運賃額×(60回端数の日数の2倍)×(1-0.7~0.8) | 基準運賃額×(120回端数の日数の2倍)×(1-0.7~0.8) | ― |