○若桜町営バスの管理及び運行に関する条例

平成22年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の向上に資するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定により、有償の自家用自動車(以下「町営バス」という。)を設置する。

(管理及び運行)

第2条 町営バスの管理及び運行は、町が行う。ただし、管理上必要と認めるときは、町長が指定する者に管理及び運行、並びに利用料金の徴収及び収納を委託することができる。

(運行路線)

第3条 町営バスの運行路線及び運行区域は、別表第1のとおりとする。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず運行区域を変更することができる。

(運行回数)

第4条 町営バスの運行は、運行区域により異なるものとし、運行回数及び運行時刻は、別に定めるものとする。ただし、町長が運行の必要がないと認めるときは、運行しないことができる。

(利用料金)

第5条 町営バスを利用しようとする者又は利用した者は、利用料金を納めなければならない。

2 町営バスの利用料金は、別表第2のとおりとする。ただし、義務教育就学前の者で大人同伴のものについては、無料とする。

3 回数乗車券、定期券により町営バスを利用する場合の利用料金は、別に定める。

4 オンデマンドについては、次に掲げる者を対象とするものとし、オンデマンドの利用料金は、前項に定める額の2分の1を乗じて得た額とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 前項に掲げる者の同乗者

(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)により定められた療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けている者

(4) 前項に掲げる者の同乗者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) 前項に掲げる者の同乗者

(7) 免許返納者(有効期間内に全ての運転免許を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けている者)

(8) 妊婦(妊娠中の母子健康手帳の交付を受けている者)

(利用料金の徴収方法)

第6条 町営バスの利用料金は、現金又は乗車券により徴収するものとする。

(乗車券の種類)

第7条 乗車券の種類は、次のとおりとする。

(1) 回数乗車券

(2) 通勤定期券

(3) 通園・通学定期券

(4) シルバー定期券

(利用料金の還付)

第8条 町長は、利用料金の還付はしないものとする。ただし、納付したものの責任によらない事由により利用することができない場合はこの限りでない。

(運行制限等)

第9条 町長は、天災その他やむをえない事由によりバスの運行上支障がある場合は、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行を中止することができる。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、運行の安全確保と車内秩序の維持のため、運行従事者の指示に従わなければならない。

(乗客などに対する町の責任)

第11条 バス運行に関し、乗客やその他の関係者に損害を与えた場合において、その責任が町にあると認められるときは、法令の定めるところにより、賠償の責任を負うものとする。

2 乗客に対する責任は、乗車したときに始まり、降車をもって終わるものとする。

(利用者の損害賠償義務)

第12条 利用者は、その責任に帰すべき事由により町営バスなどをき損し、又は滅失したときは、町長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(罰則)

第13条 町長は、利用者が偽りその他不正行為により利用料金の徴収を逃れた場合においては、その者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理及び運行に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月30日条例第13号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

附則(平成24年3月30日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月27日条例第5号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月10日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月16日条例第24号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

附則(令和5年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度における利用料金の特例)

2 令和5年度における町営バスの利用料金については、別表第2の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

運行区域

運行路線

運行区間

利用料金

備考

路線定期

落折・吉川線

一律

100円


画像米線

オンデマンド

デマンド便

3km未満

300円

待機料金は15分につき100円とする

3km以上10km未満

400円

10km以上

500円

大字赤松、大字来見野及び大字諸鹿の集落から大字若桜まで

100円

附則(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年9月19日条例第30号)

この条例は、令和7年10月1日から施行する。

附則(令和8年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 グリーンスローモビリティの運行については、令和8年4月29日から適用する。

別表第1(第3条関係)

運行路線及び運行区域

1 路線定期

運行区域

運行路線名

起点

主な経由地

終点

路線定期

落折・吉川線

若桜駅

岩屋堂、吉川、中原、小船

落折

画像米線

渕見、画像米

ふれあいの里

2 オンデマンド

運行区域

運行路線名

起点

終点

備考

オンデマンド

デマンド便

若桜町

若桜町


3 地域コミュニティタクシー

運行区域

運行路線名

起点

終点

備考

地域コミュニティタクシー

吉川線

大字若桜

大字吉川、大字岩屋堂、大字須澄

大字吉川、大字岩屋堂又は大字須澄に住所を有する者が利用する場合は、池田分館及び運行路線途中の乗降を可とする。

高野・上高野線

大字若桜

大字高野

大字高野に住所を有する者が利用する場合は、運行路線途中の乗降を可とする。

落折・小船線

大字若桜

大字落折、大字小船、大字大野

大字落折、大字小船又は大字大野に住所を有する者が利用する場合は、運行路線途中の乗降を可とする。

中原線

大字若桜

大字中原

大字中原に住所を有する者が利用する場合は、運行路線途中の乗降を可とする。

4 グリーンスローモビリティ

運行区域

運行路線名

起点

終点

備考

グリーンスローモビリティ

周遊便

若桜駅

若桜駅

運行路線途中の乗降を可とする。

デマンド便

若桜駅

大字若桜、大字三倉、大字浅井、大字屋堂羅


別表第2(第5条関係)

運行区域

運行路線

運行区間

利用料金

備考

路線定期

落折・吉川線

一律

100円


画像米線

オンデマンド

デマンド便

一律

200円

待機料金は15分につき100円とする。

地域コミュニティタクシー

吉川線

一律

100円


高野・上高野線

落折・小船線

中原線

グリーンスローモビリティ

周遊便

一律

100円


デマンド便

1km未満

100円

待機料金は30分につき300円とする。

1km以上2km未満

200円

2km以上

500円

若桜町営バスの管理及び運行に関する条例

平成22年3月26日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第9節 公共交通・移住定住
沿革情報
◆ 平成22年3月26日 条例第4号
◇ 平成23年9月30日 条例第13号
◇ 平成24年3月30日 条例第10号
◇ 平成29年3月27日 条例第5号
◇ 令和3年3月10日 条例第1号
◇ 令和3年9月16日 条例第24号
◇ 令和5年3月22日 条例第4号
◇ 令和6年3月22日 条例第2号
◇ 令和7年9月19日 条例第30号
◇ 令和8年3月23日 条例第8号