○若桜町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年9月30日

規則第5号

(工事の種別)

第2条 工事の種別については、別表1のとおりとする。

(分担金の減免)

第3条 条例第5条に規定する分担金の減額又は免除(以下「減免」という。)の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 転入者の場合は、次のいずれかに該当する者

 個人が住居を新築する者

 個人が空き家を購入又は借用して使用する者

 新たな企業を興す者

(2) 町内在住者の場合は、次のいずれかに該当する者

 別居等に伴い住居を別に新築する者

 別居等に伴い別に空き家を購入又は借用して使用する者

 新たな企業を興す者

(3) 町長が特に必要と認める者

2 前項の規定により分担金の減免を受けようとする者は、工事を行うまでに分担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果を当該申請者に分担金減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 分担金を減免する額は、別表2のとおりとする。

(設備に被害を与えた者の処分)

第4条 設備に被害を与えた者は、若桜町地域情報通信基盤設備破損・損失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

工事

工事種別

全施設

ドロップケーブルから屋内機器まで新たに設置する工事

屋内機器新設1

屋内機器を新たに設置する工事

屋内機器新設2

インドアケーブル及び屋内機器を新たに設置する工事

光ドロップ及び成端箱新設

ドロップケーブル及び光成端キャビネットを新たに設置する工事

導通試験

機器が設置済みで導通試験のみ行う工事

成端箱移設

光成端キャビネットを移設する工事

ドロップケーブル移設

光ドロップケーブルを移設する工事

屋内移設

インドアケーブル及び屋内機器を移設する工事

光ドロップ撤去

ドロップケーブル及び光成端キャビネット及びインドアケーブルを撤去する工事

屋内機器撤去

屋内機器を撤去する工事

インドアケーブル撤去

インドアケーブル及び屋内機器を撤去する工事

全撤去

ドロップケーブルから告知端末まで全てを撤去する工事

簡易工事

告知端末の設定変更又は告知端末の簡易な場所変更等を行う工事

※屋内機器とは、ホームゲートウェイ及び告知端末をいう。

別表2(第3条関係)

区分

減免額等

第3条第1項第1号に該当する者

免除

第3条第1項第2号に該当する者

免除

第3条第1項第3号に該当する者

町長が別に定める額

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若桜町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則

平成23年9月30日 規則第5号

(平成26年6月11日施行)