○若桜町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例施行規則
平成23年9月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の種別)
第2条 工事の種別については、別表1のとおりとする。
(1) 転入者の場合は、次のいずれかに該当する者
ア 個人が住居を新築する者
イ 個人が空き家を購入又は借用して使用する者
ウ 新たな企業を興す者
(2) 町内在住者の場合は、次のいずれかに該当する者
ア 別居等に伴い住居を別に新築する者
イ 別居等に伴い別に空き家を購入又は借用して使用する者
ウ 新たな企業を興す者
(3) 町長が特に必要と認める者
4 分担金を減免する額は、別表2のとおりとする。
(設備に被害を与えた者の処分)
第4条 設備に被害を与えた者は、若桜町地域情報通信基盤設備破損・損失届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表1(第2条関係)
工事 | 工事種別 |
全施設 | ドロップケーブルから屋内機器まで新たに設置する工事 |
屋内機器新設1 | 屋内機器を新たに設置する工事 |
屋内機器新設2 | インドアケーブル及び屋内機器を新たに設置する工事 |
光ドロップ及び成端箱新設 | ドロップケーブル及び光成端キャビネットを新たに設置する工事 |
導通試験 | 機器が設置済みで導通試験のみ行う工事 |
成端箱移設 | 光成端キャビネットを移設する工事 |
ドロップケーブル移設 | 光ドロップケーブルを移設する工事 |
屋内移設 | インドアケーブル及び屋内機器を移設する工事 |
光ドロップ撤去 | ドロップケーブル及び光成端キャビネット及びインドアケーブルを撤去する工事 |
屋内機器撤去 | 屋内機器を撤去する工事 |
インドアケーブル撤去 | インドアケーブル及び屋内機器を撤去する工事 |
全撤去 | ドロップケーブルから告知端末まで全てを撤去する工事 |
簡易工事 | 告知端末の設定変更又は告知端末の簡易な場所変更等を行う工事 |
※屋内機器とは、ホームゲートウェイ及び告知端末をいう。 |
別表2(第3条関係)