○若桜町地域情報通信基盤整備事業分担金徴収条例
平成23年9月30日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町における地域情報通信基盤整備事業に係る機械等の新設、移設及び撤去に要する経費として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が徴収する分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、光成端キャビネットから宅内の範囲の工事に要する費用に1/2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
(分担金の賦課及び徴収)
第3条 町長は、工事をしようとする個人又は法人(以下「利用者」という。)に前条に定める分担金の額を賦課し、当該利用者から徴収するものとする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、町長が発行する納付書兼領収書に記載された期日とする。
(分担金の減免)
第5条 町長は、特に必要があると認めたときは、分担金を減額又は免除することができる。
(分担金の不還付)
第6条 町長は、既に納めた分担金は還付しない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。