○若桜町の契約等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成25年8月6日

告示第78号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町暴力団排除条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)及び若桜町の行政事務からの暴力団等の排除に関する合意書(以下「合意書」という。)に基づき、郡家警察署と密接に連携して、若桜町(以下「町」という。)が締結する契約等全ての行政事務から暴力団等の不当な介入を排除する措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 町が、一般競争入札、指名競争入札その他の方法により発注する次に掲げる契約をいう。

 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の請負契約

 建設工事の設計、調査又は測量等業務(測量、建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタント業務をいう。)に係る委託契約

 製造の請負、設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約

 物品の購入又は借入に係る契約

 公有財産の貸付け又は売払いに係る契約

 その他町が当事者となって行う契約

(2) 行政事務対象者 次のいずれかに該当する者をいう。

 一般競争入札及び指名競争入札への参加を希望する法人等

 随意契約の相手方として選定する法人等

 その他町の契約等の相手方となる法人等又はその可能性があると認められる法人等

(3) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(4) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 法人にあっては、役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他業務を統括するなど事実上事業者の営業に参加していると認められる者(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称、肩書を有する者であるかを問わず、これらの者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。)

 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者

(5) 暴力団等 条例第2条第1号に掲げる暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団。以下「暴力団」という。)条例第2条第2号に掲げる暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員。以下「暴力団員」という。)のほか、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(6) 不当介入 暴力団等が、契約等の履行に際して行政事務対象者に対して行う各種要求について、事実関係、社会通念等に照らして当該要求に応ずべき合理的な理由が認められないにもかかわらず、不当な手段(暴力、脅迫、その他社会的常識を逸脱した手段をいう。)により、違法又は不適正な行為を要求し、又は適正な契約等の履行の障害となる行為をすることをいう。

(排除措置対象者)

第3条 排除措置の対象となる者(以下「排除措置対象者」という。)は、合意書第3条に掲げる暴力団、暴力団員、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものである。なお、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものに該当する者は、次に掲げる法人等をいう。

(1) 役員等が、暴力団等である法人等

(2) 暴力団等に資金等を提供するなど、暴力団の活動に関与している法人等

(3) 暴力団等と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有している法人等

(4) 暴力団等が、出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有するなど、その経営又は運営に実質的に関与している法人等

(5) 暴力団等が、実質的に経営又は運営に関与している法人等と契約等を締結している法人等

(6) 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等の威力又は暴力団等を利用するなどしている法人等

(7) 役員等が、暴力団等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている法人等

(排除措置対象事務)

第4条 排除措置の対象となる行政事務は、町と契約等を締結するに際し処理する全ての事務及び補助金等の交付、公の施設の利用及び公有財産の使用その他の申請申込みに対し町が行う全ての許認可事務とする。

2 前項の規定にかかわらず、公共事業等により排除措置対象者が所有している土地を買収又は借用することが必要不可欠である場合その他生命、身体、財産の安全を守るため緊急又はやむを得ない事情がある場合など町の行政事務の目的及び内容から排除措置を行うことが相当と認められない特別な理由がある場合は、この限りでない。

(照会)

第5条 合意書第4条第1項の規定による照会は、排除措置を担当する行政事務の担当課が別紙様式により郡家警察署に対し行うものとする。

(行政事務対象者への周知)

第6条 町は、行政事務を行うに当たり、排除措置対象者を排除すること及び排除措置対象者であるかどうかを郡家警察署に照会する場合があることを、あらかじめ入札説明書等に記載する等の方法により、行政事務対象者に周知しなければならない。

(契約等からの排除)

第7条 町は、排除措置対象者と契約等を締結してはならない。

(入札からの排除)

第8条 町は、契約等の一般競争入札及び指名競争入札を行うに当たり、排除措置対象者に入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を与えてはならない。

2 町は、排除措置対象者が既に入札参加資格を得ている場合は、当該入札参加資格を取り消すものとする。

(随意契約からの排除)

第9条 町は、排除措置対象者と随意契約で契約等の締結を行ってはならない。

(下請等からの排除)

第10条 町と契約等を締結する法人等は、当該契約に係る業務の下請又は再委託(数次の下請又は再委託を含む。以下「下請等」という。)に排除措置対象者を関与させてはならない。

(契約の解除)

第11条 町は、行政事務対象者又は当該契約等に係る業務の下請等をする法人等(以下「下請負人」という。)が排除措置対象者であると判明した場合は、当該契約等を解除するものとする。ただし、当該契約等の目的及び内容から、当該契約等を解除して別の業者と新たに契約をすることにより、工期内に完了することができないことが明白で、かつ、それを延期できない場合その他排除措置を行うことによって町に著しい負担が生じることが明白な場合など、町が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(入札参加資格停止措置等)

第12条 町は、行政事務対象者が別表に掲げるいずれかの措置要件(以下「措置要件」という。)に該当すると認められるときは、それぞれの措置要件に該当する期間に基づき、当該行政事務対象者を町が発注する契約等の入札から排除する措置を行うものとする。

(不当介入に対する措置)

第13条 町は、行政事務対象者に対し、契約等の履行に当たって暴力団等から不当介入を受けたときは、警察に通報を行うとともに捜査上必要な協力をすること及び速やかに町に報告を行うことを義務付けるものとする。

2 町は、行政事務対象者に対し、契約等の履行に当たって直接又は間接に指揮又は監督を行うべき下請負人が、暴力団等から不当介入を受けたときは、直ちに行政事務対象者への報告及び前項と同様の措置を行うよう指導するものとする。

3 町は、行政事務対象者が契約等の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報又は町への報告を怠ったと認められるときは、当該契約等の解除又は措置要件に基づいて入札参加資格の指名停止処分等の必要な措置を講ずるものとする。

(警察との連携)

第14条 町は、この要綱の運用に当たり、郡家警察署と密接に連携するものとする。

(その他)

第15条 第12条及び第13条第3項の規定による入札参加資格の停止措置に係る手続は若桜町建設工事等入札参加資格者指名停止措置要綱(平成12年告示第6号)を準用する。

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

別表 措置基準表(第11条、第12条関係)

措置要件

期間

(入札参加資格停止措置等)

行政事務対象者が、暴力団等であることを知りながら、次に掲げる行為を行ったとき。


1 暴力団員を役員等とすること

12月以上36月以内

2 暴力団員を雇用すること

6月以上36月以内

3 暴力団等を代理人、受託者等として使用すること

4月以上36月以内

4 暴力団員が役員等となっている法人等に契約等に係る業務の下請等をさせること

4月以上36月以内

5 暴力団等に対して金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えること

6月以上36月以内

6 役員等が、暴力団等と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有していること

2月以上36月以内v

(不当介入に対する措置)


町が発注する契約等において、暴力団等から不当介入を受けながら町に報告せず、又は警察に届け出なかったとき

※ 措置要件の用語の意義については、次のとおりとする。

1 「雇用」とは、常時であるか一時であるかなど形態を問わないものとする。

2 「利益を不当に与える」とは、暴力団又は暴力団員の利益につながる一切の利益とする。この場合において「与える」とは、自発的に与えることをいい、脅迫、暴行等を受け、自分の意思によらずに与える場合は含まないものとする。ただし、脅迫、暴行等を受けたとするときは、警察に被害届が提出されていること又は警察若しくは暴力追放運動推進センター等に相談されていることを要するものとする。

なお、やむを得ない場合として次に掲げる事項に該当するときは、除くものとする。

(1) 暴力団事務所等の撤去時に適法かつ合理的な範囲内で立退料を支払う等適法な商取引等を行うための合理的な理由があること。

(2) 冠婚葬祭等において、親族関係にある暴力団員に社会通念上許容される範囲の金品を与えること。

3 「密接に交際をするなど」とは、暴力団等と次に掲げる交際をすることをいう。

ア 友人又は知人として会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にするなどの交遊(交遊関係にあると認められる場合は、年1回の会食等を共にするだけのものを含む。)をすること

イ 自らが主催するパーティーその他の会合において暴力団員を招待し、又は暴力団員が参加するパーティーその他の会合に招待され、同席すること

1月以上36月以内

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若桜町の契約等からの暴力団等の排除に関する要綱

平成25年8月6日 告示第78号

(平成25年10月1日施行)