○若桜町暴力団排除条例

平成24年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団の排除に関する基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、安全で平穏な町民生活の確保及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 町民等 町民(町内に滞在する者及び町内を通過する者を含む。)及び事業者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、町民等が、暴力団が町民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念にのっとり、町民等の協力を得るとともに、県及び法第32条の3第1項の規定により公安委員会から鳥取県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者やその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときには、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携協力を図って取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業(事業の準備を含む。)に関し暴力団員等との一切の関係を遮断するよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を取得したときには、町及び警察署その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

(町の事務及び事業における措置)

第6条 町は、町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団、暴力団員又はこれらの利益につながる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものを町が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の利用における措置)

第7条 町長、若桜町教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、町が設置し、又は管理する公共施設が暴力団の活動に利用されると認められるときは、当該公共施設の使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(町民等に対する支援等)

第8条 町は、町民等が暴力団排除のための活動を相互の連携、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、警察と緊密に連携し、町民等に対し情報の提供、その他の必要な支援を行うものとする。

2 町は、町民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めるとともに、暴力団排除のための活動を相互の連携、協力を図りつつ自主的に取り組むことができるよう、暴力団排除の気運を醸成する集会を開催する等、広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する指導等)

第9条 町及び町民等は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対する指導、助言その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(利益の供与等の禁止)

第10条 町民は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、利益の供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。)をしてはならない。

2 町民は前項に規定するもののほか、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、相手方が暴力団員等又は暴力団員等が指定した者であることを知って、それらの者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

(暴力団の威力を利用することの禁止)

第11条 町民等は、債権の回収若しくは紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、又は自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等、暴力団の威力を利用してはならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

若桜町暴力団排除条例

平成24年3月30日 条例第2号

(平成24年12月17日施行)