○若桜町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年12月21日

条例第37号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、若桜町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 公開条例第14条第1項に規定する審査請求に関する事項

(2) 特定個人情報保護評価に関する事項

(3) 議会個人情報保護条例第45条に規定する審査請求に関する事項

(4) 議会個人情報保護条例第50条に規定する事項

(組織等)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審査会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開しない。ただし、第2条第2号から第4号までの規定に関する事項についての会議は公開することができる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、諮問をした実施機関に対し、審査請求のあった処分に係る公文書(公開条例第2条第2項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問をした実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒むことができない。

3 審査会は、審査請求人、実施機関の職員その他の関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

2 若桜町情報公開条例(平成12年若桜町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の公開条例(以下「旧公開条例」という。)第15条第1項の規定により委嘱された委員は、この条例第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期は、旧公開条例の規定により委嘱された任期とする。

4 この条例の施行前に旧公開条例に規定する若桜町情報公開審査会に対してなされた諮問は、この条例に規定する審査会に対してなされた諮問とみなす。

(平成27年9月25日条例第24号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

若桜町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年12月21日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)