○若桜町情報公開条例

平成12年3月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、町政に対する町民の知る権利を尊重して公文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、町の諸活動を町民に説明する責任を全うすることにより、町民の町政に関する理解と信頼を深め、町政への参画を促進し、公正で開かれた町政を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の公文書の開示を求める権利を保障するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、町民に対して説明責任を果たすよう努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

(開示を請求できるもの)

第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、公文書の開示を請求することができる。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(開示の請求方法)

第6条 公文書の開示を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該提出があった日から起算して15日以内に開示の請求に係る公文書を開示するかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、第一項の決定をしたときは、速やかに書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。ただし、当該決定の内容が開示の請求に係る公文書の全部を開示する旨であって、前条の請求書の提出があった日に開示するときは、口頭により通知することができる。

3 実施機関は、やむを得ない理由により、当該期間中に決定を行うことができないときは、当該請求書の提出があった日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに書面により延長の理由及び決定できる期間を前条の請求者に通知しなければならない。

4 実施機関は、公文書を開示しない旨の決定(第10条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を前項本文の書面に付記しなければならない。この場合において当該決定に係る公文書に記録されている情報が第9条各号に掲げる情報に該当しないこととなる期日が明らかであるときは、その期日を記載しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に実施機関及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ第三者の意見を聴くことができる。

(開示の実施方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により公文書を開示する旨の決定(第10条の規定により開示の請求に係る公文書の一部を開示する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに請求者に対して、当該公文書の開示をしなければならない。

2 公文書の開示は、実施機関が指定する期日及び場所において閲覧又は、写しの交付により行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書の開示をすることにより当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときは、第10条の規定による公文書の開示をするとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧させ、又はその写しを交付することができる。

(公文書の開示義務)

第9条 実施機関は、開示請求があった場合は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例等(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより、識別され得るもの又は、特定の個人を識別することは出来ないが、開示することによりなお、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表を目的として作成し、又は取得した情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報で、開示することが公益上必要であると認められるもの

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から個人の生命、身体又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、個人の財産又は生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公益上特に開示することが必要であると認められる情報

(4) 開示することにより、個人の生命、身体、財産等の利益の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)の事務に関する情報であって、主務大臣等から開示してはならない旨の指定のあるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査研究等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、許可、認可、試験、入札、徴税、交渉、渉外、人事、争訟その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらに事務事業の公正かつ円滑な執行に支障が生ずるおそれがあるもの

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書が前条各号のいずれかに該当する情報を記録した部分とそれ以外の部分とからなる場合において、これを容易に、かつ、開示の請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、同条の規定にかかわらず、当該それ以外の部分について、公文書の開示をするものとする。

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(審査請求に関する手続)

第13条 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第14条 第7条第1項の決定又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、若桜町情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から当該公文書の開示について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第15条から第20条まで 削除

(情報提供の推進)

第21条 実施機関は、情報公開を総合的に推進するため、公文書の開示のほか、町民が必要とする情報を的確に把握及び収集を行い、町政に関する情報を町民が迅速かつ容易に得られるよう、情報提供の推進に努めなければならない。

(手数料等)

第22条 この条例の規定による公文書の閲覧に係る手数料は、無料とする。

2 開示請求者が公文書の写しの交付又は送付を求めた場合における当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。

(他の制度等との調整)

第23条 この条例は、法令、条例等の規定による公文書の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書については適用しない。

(出資法人及び指定管理者等の情報公開)

第24条 町が出資その他の財政上の援助等を行う法人及び町が地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、町の公の施設の管理を行わせる同項に規定する指定管理者等は、この条例の趣旨にのっとり、自ら積極的な情報(指定管理者にあっては、当該指定管理者が管理する公の施設の管理に係るものに限る。)公開に努めるものとする。

(公文書の管理)

第25条 実施機関は、公文書の適切な作成及び保存並びに迅速な検索に資するため、公文書の管理体制の整備に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第26条 町長は、毎年各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書であって、別に定めるところにより保存年限が永年とされているもので整理の完了したもの。

(平成16年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

若桜町情報公開条例

平成12年3月30日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)