○若桜町情報公開条例施行規則
平成13年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町情報公開条例(平成12年若桜町条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の開示をする旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の部分開示をする旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の開示をしない旨の決定(当該公文書を保有していないときを含む。) 公文書不開示決定通知書(様式第4号)
2 公文書を開示する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、公文書の開示を中止し、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付)
第6条 公文書の開示をする場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、原則として開示請求1件につき1部とする。
(情報公開審査会への諮問)
第7条 条例第14条第1項の規定による若桜町情報公開審査会への諮問は、次に掲げる審査請求があった場合に行うものとする。
(1) 条例第8条第1項の決定に対する不服申立て
(2) 条例第10条の規定による場合の不服申立て
(3) 条例第2条第2項に該当しないことを理由とする請求の拒否に対する不服申立て
(4) 条例第12条の規定による請求の拒否に対する不服申立て
(5) 上記各号に掲げるもののほか、開示の決定等にあたって町長が特に必要と認めた不服申立て
(運用状況の公表)
第8条 条例第26条に規定する運用状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。
2 運用状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 公文書の開示の請求件数
(2) 開示及び不開示の件数
(3) 審査請求の件数
(4) その他必要な事項
3 運用状況の公表は、町の広報紙への掲載その他適宜の方法により行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 費用の額等 | |
公文書の写しの作成に要する費用 | 文書又は図画 | 町に備え付けの複写機による複写 | モノクローム | 1枚(片面)につき10円 |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
電磁的記録 | 町に備え付けの機械的装置による紙上への出力 | モノクローム | 1枚(片面)につき10円 | |
カラー | 1枚(片面)につき50円 | |||
外部委託 | 作成に要した費用の額 | |||
公文書の写しの送付に要する費用 | 送付に要した費用の額 |
備考
1 公文書の写しを作成する場合は、日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。
2 用紙の両面に印刷された文書、図画及び用紙の両面に出力された電磁的記録については、片面を1枚として算定する。