○若桜町手数料徴収条例

平成12年3月29日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(郵便での請求)

第3条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほかその実費を増し手数料を徴収する。

(閲覧等)

第4条 閲覧、照合、証明及び写の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収)

第5条 手数料は、すべて請求のときにこれを徴収する。

2 請求後変更、取消しをするも既に納付した手数料は、払戻さない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

第6条 奥書、認証、問合せ等何等の名義をもってするも文書をもって事実を認証すべきものは、証明とみなし、この条例により手数料を徴収する。

(免除)

第7条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取り扱いをしなければならないもの。

(2) 官公署からの請求によるもの。

(3) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧を求めたとき。

(4) 本町の住民で公費の救助又は扶助を受けるために必要なものから請求したとき。

(5) 公的年金等受給権者現況届に関する住民票の記載事項に関する証明を請求したとき。

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより、戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料は徴収しない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正な行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(若桜町手数料条例の廃止)

2 若桜町手数料条例(昭和39年若桜町条例第332号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第3号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年3月22日条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日条例第19号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年6月19日条例第26号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の改正規定 平成28年1月1日

(平成28年3月25日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

金額

戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで、若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 450円

戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項

1件につき 350円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されいる事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料

証明事項

1件につき 450円

戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による臨時運行許可申請手数料

750円

鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づく広告物の表示許可申請に対する審査手数料


はり紙

100枚につき 400円

幕広告

1個につき

照明を用いないもの 700円

照明を用いるもの 1,400円

気球広告

1個につき

照明を用いないもの 1,450円

照明を用いるもの 2,900円

その他の広告物又は広告板、掲示板その他これらに類する物件

表示面積が


1平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの 350円

照明を用いるもの 700円

1平方メートル以上3平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの 700円

照明を用いるもの 1,400円

3平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの 1,200円

照明を用いるもの 2,400円

5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの 1,550円

照明を用いるもの 3,100円

10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個につき

照明を用いないもの 2,600円

照明を用いるもの 5,200円

20平方メートル以上のもの

1個につき

照明を用いないもの

2,600円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに1,400円を加算した金額。ただし、最高金額を35,000円とする。

照明を用いるもの

5,200円に20平方メートルを超える10平方メートルまでごとに2,800円を加算した金額。ただし最高金額を70,000円とする。

(注)

(1) 表示面積とは、広告物を表示する部分の面積をいうものとする。

(2) はり紙の枚数が100枚未満であるとき、又はその枚数に100枚未満の端数があるときは100枚として計算するものとする。


主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)第35条の規定に基づく小売業の登録の申請に対する審査に係る小売業登録申請手数料

販売所の数が1である場合にあっては 9,000円

販売所の数が2以上にあっては9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条第1項の規定に基づく小売業の変更登録の申請に対する審査に係る小売業変更登録申請手数料

5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき 550円

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1頭につき 1,600円

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1頭につき 340円

鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料

1件につき 3,400円

証明手数料

1件につき 300円

公簿、公文書、図書、印鑑簿の閲覧又は照合手数料

1冊につき 300円

住民基本台帳の写しの交付手数料

1件につき 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円)

願届申請書類の調製手数料

1件につき 300円

戸籍の附票の写しの交付手数料

1件につき 300円

印鑑登録証明書の交付手数料

1件につき 300円(多機能端末機により交付を受ける場合にあっては、1件につき250円)

土地公図の複写手数料

1枚につき 450円

火入許可証の交付手数料

1件につき 300円

浄化槽清掃業の許可手数料

1件につき 10,500円

住民票の記載事項に関する証明手数料

1件につき 300円

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カードの再交付(個人番号若しくは住民票コード変更により返納した場合又は国外転出により返納した場合の再交付は除く。)手数料

1枚につき 800円

広域交付住民票交付手数料

1件につき 300円

たくみの館・展示品取扱手数料

販売額の10%

平板図面の写しの交付手数料

1件につき 1,000円

地積測量図の写しの交付手数料

1件につき 1,000円

集成図の写しの交付手数料

1件につき 1,500円

一筆図形の写しの交付手数料

1件につき 500円

筆界点座標値の写しの交付手数料

1件につき 500円

三角点網図・座標値の写しの交付手数料

1件につき 500円

多角点網図・座標値の写しの交付手数料

1件につき 500円

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定に基づく写し又は書面の交付手数料

白黒1枚につき 10円

カラー1枚につき 20円

(用紙の両面を使用するときは、片面を1枚として算定する。)

備考

1 証明にして数人又は数事項を一括して1通の証明を請求する場合は1人1事項毎にこれを1件とし、その件数に応じ手数料を徴収する。

2 土地は1筆、建物は1棟をもって1件とし、2件以上は1件を増す毎に20円を増徴する。

3 住民基本台帳の写しについては、1人を1件とし、同一世帯内の2人以上を一括して請求する場合は1人増す毎に100円増徴する。

若桜町手数料徴収条例

平成12年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月29日 条例第4号
平成15年3月28日 条例第3号
平成17年3月22日 条例第10号
平成20年4月30日 条例第19号
平成21年3月25日 条例第7号
平成24年6月19日 条例第26号
平成27年9月25日 条例第26号
平成28年3月25日 条例第15号
令和2年6月18日 条例第21号
令和5年3月22日 条例第5号