○若桜町長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
平成21年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により町長の権限に属する事務の一部を委任及び補助執行させることについて、必要な事項を定める。
(運用)
第4条 前条に規定する補助執行に係る事務の取扱いについては、若桜町役場事務決裁規程(平成4年若桜町規程第35号)に準じて適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(既存の規則の廃止)
2 教育委員会に関する事務委任規則(昭和42年若桜町規則第104号)は、廃止する。
附則(平成30年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第15号)
この規則は、告示の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
委任機関等 | 委任事務 |
教育委員会 | (1) 教育委員会の所掌事務に係る歳入金の調定に関すること。 (2) 教育委員会が所掌する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。 (3) 教育委員会が所掌する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減免に関すること。 (4) 教育委員会の所掌事務に係る1件50万円未満の支出負担行為及び1件50万円未満の支出命令に関すること。 (5) 青少年女性施策に関すること。 (6) 人権施策の総合調整に関すること。 (7) 人権施策の推進に関すること。 (8) 人権の擁護に関すること。 (9) 同和対策事業の企画及び事業推進に関すること。 (10) 同和地区団体の育成に関すること。 (11) 若桜町特定新規学卒者就職支度金支給に関すること。 (12) 若桜町大学等奨学資金貸与に関すること。 (13) 若桜町通学用品等助成金交付に関すること。 (14) 男女共同参画に関すること。 (15) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。 (16) 若桜町ふれあい交流センター等の管理運営に関すること。 |
選挙管理委員会事務局書記長 | (1) 選挙管理委員会事務局の所掌事務に係る歳入金の調定に関すること。 (2) 選挙管理委員会事務局の所掌事務に係る1件5万円未満の支出負担行為及び1件5万円未満の支出命令に関すること。 |
議会事務局長 | (1) 議会事務局の所掌事務に係る歳入金の調定に関すること。 (2) 議会事務局の所掌事務に係る1件5万円未満の支出負担行為及び1件5万円未満の支出命令に関すること。 |
監査委員事務局長 | (1) 監査委員事務局の所掌事務に係る歳入金の調定に関すること。 (2) 監査委員事務局の所掌事務に係る1件5万円未満の支出負担行為及び1件5万円未満の支出命令に関すること。 |
農業委員会事務局長 | (1) 農業委員会事務局の所掌事務に係る歳入金の調定に関すること。 (2) 農業委員会事務局の所掌事務に係る1件5万円未満の支出負担行為及び1件5万円未満の支出命令に関すること。 |
別表第2(第3条関係)
補助執行職員 | 補助執行事務 |
教育委員会事務局次長・事務局の職員 | (1) 教育委員会の所掌事務に係る予算の執行に関すること。 (2) 教育委員会教育長交際費の支出に関すること。 |
選挙管理委員会書記長・書記 | (1) 選挙管理委員会の所掌事務に係る予算の執行に関すること。 |
議会事務局長・書記 | (1) 議会の所掌事務に係る予算の執行に関すること。 (2) 議長交際費の支出に関すること。 |
監査委員事務局長・書記 | (1) 監査委員の所掌事務に係る予算の執行に関すること。 |
農業委員会事務局長・事務局の職員 | (1) 農業委員会の所掌に係る予算の執行に関すること。 |