よくある質問

更新日:2023年04月13日

住民税

質問

私は、昨年10月に会社を退職しました。退職したときに退職金から住民税を天引きされましたが、翌年の6月に今年度分の納税通知書が送られてきました。二重払いになるのではないでしょうか?

回答

退職時に天引きされた住民税は、退職金に対するもので、退職金から天引きされ、会社を通して若桜町に納められました。一方、退職金以外の所得、つまり会社に勤務していた昨年1月から10月までの給料やボーナスなどの収入は昨年中の所得となり、翌年の年度分の課税対象となります。したがって二重払いになることはありません。

質問

今年1月20日にT市から若桜町へ引っ越ししました。ところが、6月にT市から今年度分の住民税の納税通知書が送られてきました。私の今年度分の住民税は、現在住んでいる若桜町に納めるのではないでしょうか。

回答

個人の住民税は、毎年1月1日現在住んでいた市町村が、その年度の住民税を課税し徴収するしくみになっています。あなたの今年度分の住民税はT市に納めていただくことになります。

質問

私の妻は、パートで110万円の給与収入がありました。この場合、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になるのでしょうか?

回答

配偶者控除の対象は、配偶者の所得金額が48万円以下かどうかで決まります。お尋ねのケースでは所得金額が55万円(110万円-55万円)となりますので、配偶者控除には該当しません。配偶者特別控除は、配偶者の所得金額が133万円未満を基準に判定しますので控除の対象となります。

質問

私の夫は、昨年10月に死亡しましたが、昨年中に夫が得た所得に対する住民税はどうなるのでしょうか?

回答

住民税は、毎年1月1日現在で住所のある人に対して、その住所地の市町村が課税することになっています。したがって、昨年中に死亡された方に対しては、今年度の住民税は課税されません。

質問

現在単身赴任中で、住所は若桜町にありませんが、住宅が若桜町にあります。この場合、若桜町に税金は払うのでしょうか。

回答

住民税の均等割がかかります。
若桜町に住所のない人が、自分の住居用に設けられた住宅を持っている場合、現に住んでいるかにかかわらず均等割がかかります。別荘などを持っている人も該当します。

質問

会社に勤めているときは毎月給料から住民税が徴収されていましたが、退職して個人あてにきた納税通知書は年4回になっています。

回答

会社で徴収する方法を『特別徴収』といい、若桜町からの通知に基づいて、毎月給料から税額を徴収して会社ごとに納めてもらいます。
これに対し、個人で納める方法を『普通徴収』といい、年4回の納期に分けて納めていただきます。
特別徴収されていた人が年の途中で退職した場合特別徴収できなくなった残りの税額は次の場合を除いて普通徴収の方法で納税していただくことになります。

  • 別の会社に就職して、引き続き特別徴収されることを会社に申し出た場合
  • 退職した人が、支給される退職手当などから残りの税額を一括して徴収されることを会社に申し出た場合

質問

わたくしは勤務のかたわら仕事関係の雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要ときいておりますが、住民税の申告はする必要がありますか。

回答

所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収をおこなっていることなどの理由から、給与所得者以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、住民税においては、このよぅな源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなっていますので、給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません。

固定資産税

質問

地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはどうしてですか?

回答

過去の地価上昇期の評価替えにおいて、評価基準の見直しが実施され、評価額が大幅に上昇しました。しかし、上昇した分をそのまま税額に反映したのでは、税の負担が急激に増えることになりますので、毎年少しずつ税額を上昇させる措置がとられているためです。

質問

住宅を取り壊したら、次の年から土地の税金が上がるのはどうしてですか?

回答

土地の固定資産税は、住宅用の土地であるか住宅用の土地でないかによって、税額の計算方法が異なります。200平方メートルまでの住宅用地は課税標準額が6分の1に、200平方メートルを超え住宅床面積の10倍までは課税標準額が3分の1に軽減する措置がとられています。この特例措置を受けている土地の上に建っている住宅を取り壊した場合、課税標準額の特例措置が適用されなくなり、その結果、固定資産税が上がることになります。

質問

建物は年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはどうしてですか?

回答

経過年数とともに評価額が減価していく措置がとられています。しかし、ある経過年数を過ぎるとそれ以降は減価がとまり、その価値は家屋がある限り一定であるとされています。減価する率などは、構造・用途・種類等によって異なりますが、木造専用住宅の場合でおおよそ20年を経過すると減価が止まることとなっています。したがって、経過年数により減価が下げ止まりしたためと考えられます。

軽自動車税

質問

年度途中でバイクを登録したり、廃車したときの税金はどうなりますか。

回答

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等を所有している人にかかります。したがって、年度途中(4月2日から翌年3月31日までの間)に登録した場合には翌年度から、また年度途中で廃車した場合にはその年度までの税金を納めなくてはなりません。なお、軽自動車税はその年度に対して課税いたしますので、年の途中で登録や廃車をされても、使用月数に応じて税額を割り戻すことはいたしません。

質問

今年度の軽自動車税を5月末に納めましたが、8月に軽自動車を廃車しました。年度途中で廃車した場合、軽自動車税はいくらか戻ってくるのでしょうか。

回答

軽自動車税の納税義務者は、毎年4月1日現在に軽自動車等を所有している人です。あなたの場合、8月に軽自動車を廃車されており、4月1日現在は所有しておられましたので、今年度の軽自動車税はかかることになります。
また、軽自動車税は、自動車税と違って月割課税制度はありませんので、還付はありません。

質問

今年3月30日に、友達にバイクを譲ったのですが、今年度分の軽自動車税納税通知書が届きました。どうしてなのでしょうか

回答

バイクを友達に譲ったときに名義変更の手続きは済まされていますか?軽自動車税はその年の4月1日に軽自動車を所有している方に課税することになっています。しかし、名義変更の手続きを済まされていないと、バイクの所有者(名義人)はあなたのままになっていますので、納税通知書はあなた宛に送付されます。名義変更の手続きをされないままでいますと、あなたに納税通知書が届けられるだけでなく、思いもよらないトラブルや事故に巻き込まれてしまうこともありますので、軽自動車等を譲ったり又は譲り受けた場合には必ず名義変更の手続きをしてください。また、廃車業者等にバイクの処分を委託した場合にも、廃車の手続きが済まされているかどうか確認するようにしてください。

質問

私が所有していたバイクが盗難にあってしまったのですが、手続きはどのようにしたらよいのでしょうか。

回答

バイクが盗難にあった場合は、まず最寄りの警察署又は交番、派出所に届け出てください。その際に「盗難届受理番号」「届出警察署名」「届出日」を控え、所有者の印鑑を持参のうえ若桜町役場税務課においでいただき「標識遺失届出書」に記入、申請してください。なお、盗難にあったバイクが見つかったときには、速やかに役場税務課までご連絡をお願いします。

質問

T市から若桜町に転入してきました。50ccのバイクを持っているのですが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

回答

軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場の市町村が課税することになっております。税の賦課の適正と徴収の確保を図るため、主たる定置場の市町村のナンバープレートの交付を受ける必要があります。あなたの場合、若桜町のナンバープレートを付けていただくことになりますので、若桜町税務課で転入の登録手続きをしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
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