税金の概要
証明関係
納期限・口座振替日(令和6年度)
納付月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
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納期限・口座振替日 |
4月30日 |
5月31日 |
7月1日 |
7月31日 | 9月2日 | 10月31日 | 12月2日 | 12月25日 | 1月31日 |
2月28日 |
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固定資産税 |
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1期 |
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2期 |
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3期 |
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4期 | |
町県民税 |
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1期 |
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2期 | 3期 |
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4期 |
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国民健康保険税 |
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1期 |
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2期 | 3期 |
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4期 |
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介護保険料 |
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1期 |
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2期 | 3期 |
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4期 |
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後期高齢者医療保険料 |
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1期 | 2期 |
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3期 |
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4期 | |
軽自動車税 | 全期 |
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納付は役場出納室のほか、次の金融機関の本支店から振込手数料なしで納付できます。
山陰合同銀行、鳥取銀行、鳥取信用金庫、JA鳥取いなば農協、ゆうちょ銀行
(注意)コンビニエンスストアまたは、スマホ決済でも納付できます。(バーコードの入った納付書)
口座振替をご利用ください
町税・保険料の納付は、口座振替で行うことができます。手続きは、山陰合同銀行、鳥取銀行、鳥取信用金庫、JA鳥取いなば農協、郵便局の各本支店または出張所でお願いします。
若桜町外にお住まいの方は、口座振替依頼書の用紙をお送りいたしますので、税務課にお問い合わせください。
また、山陰合同銀行・鳥取銀行については、インターネット(パソコン・スマートフォン)を利用して口座振替の申請をすることもできます。
詳しくはこちら(Web口座振替受付サービス)をご覧ください。
個人住民税
個人住民税とは
住民税は、鳥取県に納めていただく県民税と、若桜町に納めていただく町民税をあわせた名称で、町県民税ともいわれています。
住民にとって身近なサービスに必要な費用を、そこに住んでいる皆さんの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
個人住民税を納める人(納税義務者)
前年所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)に住民登録をされている市町村で課税されます。
また、賦課期日現在、住所がなくても町内に家屋敷、事務所、事業所を有していれば「均等割」のみ課税される納税義務者となります。→詳しくは下記のファイルをご覧ください。
町県民税(住民税)の家屋敷課税について (PDFファイル: 126.0KB)
個人住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 扶養親族がいない人 38万円
- 扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族+1)+10万円+16万8千円
合計所得金額が、上記の計算値以下であれば、均等割は課税されません。
所得割がかからない人
- 扶養親族がいない人 45万円
- 扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族+1)+10万円+32万円
合計所得金額が、上記の計算値以下であれば、所得割は課税されません。
税額の計算方法
均等割額
町民税(3,500円)+県民税(2,000円)=5,500円
所得割額
「所得金額-所得控除額」×税率10%-税額控除=所得割額
備考
(注意)税率内訳:町民税6% 県民税4%
納税の方法
納税方法は、普通徴収と特別徴収(給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収)の2種類があります。
普通徴収
年4回にわけて自分で直接納付する方法です。
給与特別徴収
給与所得者の方で給与の支払者が毎月の給与から住民税を天引きして納めます。
年金特別徴収
65歳以上の方で、年金部分にかかる住民税を、年金から天引きして納めます。
年金から計算される住民税が課税されている方で、65歳以下の方や年金特徴の対象とならない方については、普通徴収または給与特別徴収により納めます。
法人住民税とは
町内に事務所または事業所がある法人と、事務所や事業所はないが、寮、クラブ、その他これに類する施設がある法人に課税されます。
納付方法は申告納付で、事業年度終了後2ケ月以内に納付して下さい。
納税義務者
- 町内に事務所や事業所を有する法人
- 町内に事務所や事業所を有しないが、寮・保養所などを有する法人
- 町内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等
税率
税率は別表のとおり
若桜町の法人住民税率について (PDFファイル: 86.2KB)
固定資産税
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(総称して「固定資産」といいます)に対して課される税金です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
軽自動車税
軽自動車税は、4月1日時点で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動二輪の小型自動車の主たる定置場所を町内に持つ人、またはその所有者等に課税される税金です
車種 | 税額 |
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原動機付自転車 総排気量50cc以下 (2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) |
2,000円 |
原動機付自転車 50cc超90cc以下 |
2,000円 |
原動機付自転車 90cc超125cc以下 |
2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(50cc以下) (3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く) |
3,700円 |
軽自動車 二輪車(125cc超250cc以下) |
3,600円 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 |
2,400円 |
小型特殊自動車 特殊作業用(フォークリフト等) |
5,900円 |
小型特殊自動車 雪上車 |
課税なし |
車種 | 平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両の税額 | 平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両の税額 | 重課税率(新車新規登録から13年を経過した車両)の税額 |
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軽自動三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
軽四輪乗用自動車 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽四輪乗用自動車 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪貨物自動車 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪貨物自動車 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新車新規登録をした四輪等の軽自動車で、電気自動車や燃費性能に優れたガソリン車等、環境負荷の小さいものについては、特例により課税1年目に限り対象車・燃費性能に応じた軽減税率が適用されます。
車両の登録、廃車をするときは
原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車(農耕車等)の登録・廃車をするときは、次のものをご持参ください。
登録するとき
車台番号などが特定できる書類(販売証明書、譲渡証明書、廃車証明書等)
廃車するとき
- ナンバープレート
- 標識交付証明書
【令和5年7月】特定小型原動機付自転車登録開始
道路交通法の一部改正により、令和5年7月より特定小型原動機付自転車が定義付けされました。それに伴って、ナンバープレートの交付及び車体の登録が義務化しました。詳しくは下記リンクをご確認ください。
【令和5年7月から】特定小型原動機付自転車の登録・ナンバープレート交付を開始しました!
国民健康保険税
国民健康保険税とは、国民健康保険事業の費用にあてるために、国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主に対して課される税金です。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
介護保険料
介護保険料は、65歳以上の被保険者から納めて頂きます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
各種届出
納税管理人を変更等する場合は
納税管理人申告書の提出をお願いします。
共有名義の固定資産の代表者を指定する場合は
共有代表者申告書の提出をお願いします。
固定資産の所有者が亡くなった場合は
固定資産の所有者が亡くなった場合は、固定資産税に係る通知等の送付先を変更するため、現所有者届の提出をお願いします。
登記名義の変更は、法務局へ相続登記の手続きをお願いします。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
法人に異動があった場合は
法人を設立または内容に異動があった場合は、法人設立(設置)・異動申告書の提出をお願いします。
法人設立(設置)・異動申告書 (PDFファイル: 114.8KB)
よくある質問
住民税についての質問
下記のリンクの「住民税」の項目をご覧ください。
固定資産税についての質問
下記のリンクの「固定資産税」の項目をご覧ください。
所得税についての質問
下記のリンクの「所得税」の項目をご覧ください。
軽自動車税についての質問
下記のリンクの「軽自動車税」の項目をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2024年07月11日