個人住民税
個人住民税
個人住民税とは
住民税は、鳥取県に納めていただく県民税と、若桜町に納めていただく町民税をあわせた名称で、町県民税ともいわれています。
住民にとって身近なサービスに必要な費用を、そこに住んでいる皆さんの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金です。
個人住民税を納める人(納税義務者)
前年所得がある人で賦課期日(その年の1月1日)に住民登録をされている市町村で課税されます。
また、賦課期日現在、住所がなくても町内に家屋敷、事務所、事業所を有していれば「均等割」のみ課税される納税義務者となります。→詳しくは下記のファイルをご覧ください。
町県民税(住民税)の家屋敷課税について (PDFファイル: 126.0KB)
個人住民税がかからない人
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割がかからない人
- 扶養親族がいない人 38万円
- 扶養親族がいる人 28万円×(扶養親族+1)+10万円+16万8千円
合計所得金額が、上記の計算値以下であれば、均等割は課税されません。
所得割がかからない人
- 扶養親族がいない人 45万円
- 扶養親族がいる人 35万円×(扶養親族+1)+10万円+32万円
合計所得金額が、上記の計算値以下であれば、所得割は課税されません。
税額の計算方法
均等割額
町民税(3,000円)+県民税(1,500円)+森林環境税(1,000円)=5,500円
所得割額
「所得金額-所得控除額」×税率10%-税額控除=所得割額
備考
(注意)税率内訳:町民税6% 県民税4%
納税の方法
納税方法は、普通徴収と特別徴収(給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収)の2種類があります。
普通徴収
年4回にわけて自分で直接納付する方法です。
給与特別徴収
給与所得者の方で給与の支払者が毎月の給与から住民税を天引きして納めます。
年金特別徴収
65歳以上の方で、年金部分にかかる住民税を、年金から天引きして納めます。
年金から計算される住民税が課税されている方で、65歳以下の方や年金特徴の対象とならない方については、普通徴収または給与特別徴収により納めます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2025年04月02日