介護保険料
介護保険料は、65歳以上の方から納めていただきます。
第1号被保険者(65歳以上の方全員)
どれくらいの介護サービス費が必要かによって算定された、若桜町の保険料の基準額(年額)によって算定されます。
65歳以上の方の介護保険料は3年ごとに改定を行います。令和6年度~8年度の保険料は次のとおりです。
段階 | 所得要件 | 保険料の調整率 | 保険料年額(円) |
---|---|---|---|
1 |
|
0.285 | 22,200 |
2 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方 | 0.485 | 37,800 |
3 | 世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円超の方 | 0.685 | 53,400 |
4 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 0.90 | 70,200 |
5 | 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超の方 | 1.00 | 78,000 |
6 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.20 | 93,600 |
7 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.30 | 101,400 |
8 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.50 | 117,000 |
9 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.70 | 132,600 |
10 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.90 | 148,200 |
11 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.10 | 163,800 |
12 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.30 | 179,400 |
13 | 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.40 | 187,200 |
納付方法について
区分 | 納付方法 |
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第1号被保険者 (65歳以上の方) |
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第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)
納付方法について
区分 | 納付方法 |
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第2号被保険者 (40歳~64歳の方) |
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介護保険料を滞納すると?
(注意)災害その他特別な事情もなく保険料を滞納すると、次のような措置がとられます。
- 1年間滞納した場合
サ一ビス利用時の支払い方法が、いったん利用料の全額を自己負担し、あとで9割の払い戻しを受ける「償還払い」に変更になります。 - 1年6か月間滞納した場合
償還払いになった給付費が一時的に差し止められます。滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納している保険料を差し引くことになります。 - 2年以上滞納した場合
滞納期間に応じて、利用者負担3割に引きあげられたり、高額介護サ一ビス費が受けられなくなったりします。
保険料の納付がどうしても困難なときは、納付計画等の相談に応じますので、早めに税務課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2024年05月30日