医療関連

更新日:2023年03月31日

国民健康保険

国民健康保険ってなに

国民健康保険の仕組みの説明図

国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者のみなさんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。

みなさんが住む市区町村は保険者となり、その運営をしています。

国民健康保険に加入しなければならない方

職場の健康保険や各種共済組合に加入している方とその家族及び生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、加入者自らが届け出をしなければなりません。

次のような場合には、14日以内に届け出をしてください。

国保に加入するとき
こんなとき 申請に必要なもの
他の市町村から転入したとき
  • 印鑑
子どもが生まれたとき
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
他の健康保険等を脱退したとき
  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 印鑑
    (75歳未満で、年金を受給している方は年金証書)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 印鑑
国保をやめるとき
こんなとき 申請に必要なもの
他の市町村へ転出するとき
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
死亡したとき
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
他の健康保険などに加入したとき
  • 国民健康保険・他の健康保険の保険証
  • 印鑑
生活保護を受け始めたとき
  • 国民健康保険証
  • 保護開始決定通知書
  • 印鑑
その他のとき
こんなとき 申請に必要なもの

修学のため、子どもが他の市町村に住むとき

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書
  • 印鑑

国民健康保険で受けられる給付等

医療の給付

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。

高額医療費の支給

同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額医療費として後日支給されます。

(補足)該当の方には、申請書を送付します。

高額療養費の委任払い制度

 医療機関へ医療費の一定金額(限度額)を支払っていただければ、国保が本人に代わって医療機関へ高額療養費をお支払いいたします。

なお、制度の利用には国保税が滞納となっていないことが条件となります。

療養費の支給

不慮の事故などやむをえない事情で保険証を持たず診療を受けるなどして、いったん全額自己負担したとき、申請すれば、審査で決定した額から自己負担分を除いた額が後日支給されます。

入院時食事療養費の支給

入院時の食事代の一部を支払うだけで、残りは保険者(町)が負担します。

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したときに支給されます。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に支給されます。

移送費の支給

医者の指示により、やむを得ず重病人の入院や転送などの移送に費用がかかったとき、保険者(町)が必要と認めた場合、支給されます。

交通事故などにあったとき(第三者行為による被害の届出)

交通事故などの第三者による行為でけがなどをしたときは、損害賠償であり医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、届出により国保を使ってお医者さんにかかることができます。その際は、必ず第三者行為による被害の届出を提出してください。

詳しくは、下記ホームページをご覧ください。

特別医療助成

重度の身体障がいがある方が医療保険で医療を受けられた場合に、自己負担部分を助成する制度です。

対象者

  • 1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方
  • 3級又は4級の身体障害者手帳をお持ちで知能指数(IQ)が50以下と判定された方

注意事項

他の公費負担医療(更生医療、育成医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。

窓口

市町村特別医療担当課

申請書類

身体障がい者医療費助成

身体障がい者医療費助成についての書類がPDFファイルでご覧になれます。

後期高齢者医療

この記事に関するお問い合わせ先

町民課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2233
ファックス:0858-82-0134

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