後期高齢者医療保険料
町内に住所を有している75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。
保険料について
保険料率は鳥取県内均一で2年ごとに見直します。令和6年度に改定された保険料は次のとおりです。
項目 | 適用年度 | 均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額 |
---|---|---|---|---|
詳細 | 令和6年度・令和7年度 | 52,138円 | 10.64% | 80万円 |
(※)令和6年度に限り所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は9.83%となります。また、同じく令和6年度に限り、昭和24年3月31日以前に生まれた方は、激変緩和措置により、賦課限度額が73万円になります。
所得が低い方の軽減について
世帯の所得に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。
(1)均等割額の軽減
軽減割合 | 世帯(被保険者および世帯主の総所得額等) |
---|---|
7割軽減 | 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割軽減 | 基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 | 基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(2)健保組合保等の被扶養者だった方の保険料の軽減
加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった方は,所得割はかかりません。また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。
(注意)世帯の所得状況により7割軽減の対象になる方は、そちらの軽減が適用されます。
納付方法について
区分 | 納付方法 |
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被保険者 |
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この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134
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更新日:2024年05月30日