後期高齢者医療保険料

更新日:2023年04月13日

町内に住所を有している75歳以上の方(一定の障がいのある方は65歳)が対象者(被保険者)となります。

保険料について

保険料率は鳥取県内均一で2年ごとに見直します。令和4年度に改定された保険料は次のとおりです。

令和4年度・令和5年度の保険料
項目 適用年度 均等割額 所得割率 賦課限度額
詳細 令和4年度・令和5年度 47,436円 9.10% 66万円

所得が低い方の軽減について

世帯の所得に応じて、均等割額、所得割額が軽減されます。

(1)均等割額の軽減

均等割額の軽減割合の一覧表
軽減割合 世帯(被保険者および世帯主の総所得額等) 軽減後の均等割額
7割軽減 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 14,231円
5割軽減 基礎控除額(43万円)+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 23,718円
2割軽減 基礎控除額(43万円)+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 37,949円

(2)健保組合保等の被扶養者だった方の保険料の軽減

 加入直前に、健保組合等(国民健康保険及び国保組合は除く)の被扶養者であった方は,所得割はかかりません。また、加入後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割軽減されます。

 (注意)世帯の所得状況により7割軽減の対象になる方は、そちらの軽減が適用されます。

納付方法について

被保険者の納付方法
区分 納付方法
被保険者
  • 年金額が年額18万円未満の方は、納付書又は口座振替により納付。(普通徴収)
  • 年金額が年額18万円以上の方は、支給月に年金から引き落としによる納付。(特別徴収)
    • (注意)年金の支給状況によっては特別徴収ができない場合があります。
    • (注意)特別徴収の方でも申請により、口座振替での納付に変更することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

電話番号:0858-82-2234
ファックス:0858-82-0134

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