特例郵便等投票制度について

更新日:2023年03月31日

特例郵便等投票制度とは

新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等をしている人で、一定の要件に該当する人は「特例郵便等投票」ができます。

対象となる方

次のいずれかに該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が、投票しようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間に係ると見込まれる人

  1. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項または検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた人
  2. 検疫法第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている人

注意

濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。

投票用紙等の請求と投票手続き

手続きの流れは次のファイルをご覧ください。

投票用紙を請求する際のお願い

  1. 投票用紙等を選挙期日(投票日当日)の4日前まで(必着)に請求してください。
  2. 感染防止のため、特例郵便投票の請求手続きを行う際は、下記に掲載している「投票用紙等の請求手続きについて」をご覧いただいたうえで、感染防止にご協力をお願いします。
  3. 「請求書」などを入れた封筒は、ファスナー付きの透明ケースや透明の袋等に入れて密封し、アルコール消毒液を吹きかけ拭き取る等の方法により消毒してください。
  4. 投票用紙を請求する場合は、ご自身で「請求書」を郵便ポストに投かんするのではなく、同居している方や知人等(患者でない方)に依頼するようにしてください。(注意)濃厚接触者の方でもポストへ投かんすることができます。ただし、手洗いやアルコール消毒したうえでマスクを着用して、できる限りほかの方との接触を避けるようにしてください。
  5. 投票用紙等を請求された後に、宿泊・自宅療養期間が経過し、特例郵便等投票ではなく、投票所での投票を希望される方は、交付した投票用紙等一式を返却していただく必要があります。

(注意)投票用紙の請求に係る郵便料金は、料金受取人払で選挙管理委員会が負担します。料金受取人払の宛名表示は、「関連ファイル」からダウンロードのうえ、印刷して私製の封筒に貼り付けて使用してください。

投票手続きについて

特例郵便等投票をするために必要な投票用紙及び投票用封筒の交付を受けた方は、次の1~7の手順により投票用紙等を返送してください。

  1. 投票用紙に記載する前に手洗いやアルコール消毒をしてください。(注意)できる限りマスク及び清潔なビニール手袋等の着用をお願いします。
  2. 「投票用紙」、「郵便等による不在者投票(外封筒)」、「内封筒」、「返信用封筒」、「透明ケース」があるか確認をしてください。
  3. 自ら「投票用紙」に候補者氏名を記載してください。
  4. 記載済みの投票用紙を「内封筒」に入れて封をし、次に「内封筒」を「郵便等による不在者投票(外封筒)」に入れて封をしてください。
  5. 「郵便等による不在者投票(外封筒)」の表面に投票記載年月日、投票記載場所、投票者氏名を必ず記載してください。
  6. 「投票用紙」が入っている「郵便等による不在者投票(外封筒)」を若桜町選挙管理委員会が交付する返信用封筒に入れてください。
  7. 6の返信用封筒を透明ケースに入れ、アルコール消毒液を吹きかけて拭き取る等の方法により消毒したうえで同居人、知人等(患者でない方)に依頼してポストへ投かんしてください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固又は30万円以下の罰金))が設けられています。

関連リンク

関連ファイル

お問い合わせ先

若桜町選挙管理委員会事務局(総務課内)

電話:0858-82-2211 ファックス:0858-82-0134

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〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5

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