議員の請負状況の公表
議員の請負状況の公表について
地方自治法の一部改正により、令和5年3月1日から議員個人による地方自治体に対する請負に関する規制が緩和され、1会計年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)につき300万円を超えない範囲であれば、請負をすることが可能となりました。
若桜町議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務の執行の適正を図るため「若桜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。この条例の第3条の規定に基づき、議員から議長に対して報告があった請負の状況について、その一覧を公表します。
関係条例等は下のリンクのとおりです。
若桜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例 (PDFファイル: 83.7KB)
若桜町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程 (PDFファイル: 455.0KB)
請負状況の公表
令和5年度
令和5年度の対象者はありませんでした。
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更新日:2024年08月22日