議会事務局
議会の役割と権限
議会は、住民から選ばれた議員で構成される合議体で、その意思は会議での議決によって表されます。議会は、私たちの住む町をよりよい町に進めるため、まちづくりや福祉、教育などの課題について審議し決定するとともに、執行機関に対する監視・けん制を行うことにより、行政の公正・適正を確保する役割を担っています。
議会には、これらの役割を果たすために次の権限が与えられています。
項目 | 内容 |
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議決権 | 議会が議決する主なものは次のとおりです。
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選挙権 |
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監視権 | 町政が正しく運営されているかどうか、町の事務・事業に関する報告を求めたり、書類などを検査したりします。町の事務に関して、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともできます。 |
自律権 |
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意見提出権 | 町の公益に関する事件について国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。 |
議会の組織
議員・議長・副議長 任期:4年
項目 | 詳細 |
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議員 | 議員は4年毎の直接選挙で住民の中から選ばれる。町内に住んでいる25歳以上で選挙権のある人なら誰でも立候補することができます。 議員定数は、条例により10人と定められています。 任期は、令和4年3月9日から令和8年3月8日までです。 |
議長と副議長 | 議長と副議長は、議員全員で選挙します。議長は議会を代表し、会議の進行や議会に関する事務処理をします。副議長は議長が欠けたときや不在の時などに議長の職務を代理します。 |
常任委員会 任期:2年
議員は少なくとも1個の常任委員として属すこととされている。長部局の組織を意識して行政分野別に編成されるのが一般的で、その部門に属する事務の調査や議案、陳情等の審査を行う。
名称 | 定数 | 所管 | 補足 |
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総務産業教育民生常任委員会 | 10名 | 総務課、企画政策課、税務課、町民課、福祉保健課、地域整備課、地籍調査課、経済産業課、農業委員会及び教育委員会に関する事項のほか、町政全般に関する事項 | 令和2年3月9日より議会の常任委員会を一の常任委員会としました。 |
議会運営委員会 任期:2年
議会運営の円滑化を図るための調整の場として設置される。
名称 | 定数 | 所管事務 |
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議会運営委員会 | 4名 | 会期など議会運営に関する事項、会議規則や委員会条例に関する事項、議長の諮問事項についての調査、議案、陳情等の分担に関する事項、選挙の方法など |
特別委員会 任期:審査する期間
議会の議決により特に付議された事件を審査するために設置する委員会で、審査が終了すれば消滅する。
名称 | 定数 | 所管事務 |
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議会だより調査特別委員会 | 4名 |
(令和4年3月23日設置) |
議会改革調査特別委員会 | 10名 |
議会改革に関すること (令和4年3月23日設置) |
買物支援施設調査特別委員会(令和5年2月24日設置)
買物支援等に関すること 9名(議員全員)
人口減少問題調査特別委員会(令和6年3月22日設置)
人口減少問題に関すること 9名(議員全員)
全員協議会
議案の審査又は議会の運営に関し、協議・調整を行うための場とする。
名称 | 定数 | 所管事務 |
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全員協議会 | 10名 | 議案の審査、議会運営、議会活動の諸問題など |
若桜町議会構成(令和6年3月11日現在)
若桜町議会構成
役職 | 氏名 |
議長 | 山根 政彦 |
副議長 | 小林 誠 |
役職 | 氏名 |
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総務産業教育民生常任委員会 委員長 | 山本 晴隆 |
総務産業教育民生常任委員会 副委員長 | 谷口 貴 |
総務産業教育民生常任委員会 委員 |
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議会運営委員会 委員長 | 川上 守 |
議会運営委員会 副委員長 | 小林 誠 |
議会運営委員会 委員 |
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議会だより調査特別委員会 委員長 | 森田 二郎 |
議会だより調査特別委員会 副委員長 | 谷口 貴 |
議会だより調査特別委員会 委員 |
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役職 | 氏名 |
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議会選出監査委員 | 梶原 明 |
鳥取県東部広域行政管理組合議会議員 | 山根 政彦 |
後期高齢者医療広域連合議会議員 | 小林 誠 |
議会の運営
議会の会議には、大きく分けて「本会議」「委員会」「全員協議会」があります。
項目 | 詳細 |
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議会の招集 | 議会には、定期的に開かれる「定例会」と必要に応じて開かれる「臨時会」があります。若桜町の定例会は、毎年3月、6月、9月、12月に開かれます。 町議会の招集は町長が行いますが、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があった場合には、町長は臨時会を招集しなければなりません。 |
本会議 | 議員が議場に集まって開かれる会議を「本会議」といいます。本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決定する会議です。 定例会では、初日の本会議で会期日程などを決めます。 議案などが説明され、質疑のあと、反対・賛成の討論が行われ、採決します。 |
委員会 | 委員会には、常に設置されている「常任委員会」と必要に応じて設置される「特別委員会」、及び議会の円滑な運営を図るための「議会運営委員会」があります。 |
議会の傍聴と請願・陳情
本会議及び委員会を傍聴される方へのお願い
新型コロナウイルス感染症から皆様の健康を守るため、若桜町議会の取り組みにご理解とご協力をお願いします。なお、傍聴の際には、検温、手指の消毒、咳エチケットの徹底をお願いいたします。
- 本会議(議場)報道3席、一般20席(当日先着順)
- 定例会の本会議(一般質問のみ)について、インターネット中継もおこなっています。若桜町ホームページにアクセスしてご覧ください。
- 委員会(全員協議室)10席(当日先着順)
議会の傍聴
本会議
議会の本会議は誰でも自由に傍聴できます。町政を知るためにも議会を傍聴においでください。
手続きは、傍聴席入口で「傍聴人受付票」に住所・氏名を記入していただきます。
各委員会等
各委員会、全員協議会も、委員長の許可を得て傍聴することができます。
一般質問の録画放送
定例会での本会議(一般質問のみ)について、インターネットでのライブ中継もおこなっています。若桜町のホームページにアクセスしてご覧ください。
また、一般質問終了後、約2週間後から録画映像をご覧いただけます。議会事務局のホームページよりご覧下さい。
なお、この中継及び録画の映像や音声は、若桜町議会の公式記録ではありません。
議会への請願・陳情
町民の皆さんなどが町政などについての要望等を直接議会に書面で提出できる制度として、請願・陳情があります。
議長宛に議会事務局へ提出してください。
提出された請願・陳情は関係の常任委員会で審査のうえ本会議で採否を決め、趣旨が行政に活かされるようにします。
書式及び記載上の注意事項について
- 請願には、紹介議員の署名又は記名押印が必要ですが、陳情には紹介議員は必要ありません。
- 提出年月日、住所、氏名、署名等は必ず記入してください。
- 法人、団体の場合は、その名称及び代表者氏名、押印が必要です。
- 内容が複数の項目にわたる場合は、1項目ごとに提出して下さい。
- 請願者(陳情者)が複数の場合は、なるべく代表者を選び、提出者欄に記載し、代表者以外の方の住所氏名は末尾に記載してください。
- 請願書(陳情書)はA4サイズを基本としてください。
- 必要に応じて、図面、写真を添付してください。
提出の時期について
基本的には議長に直接提出していただく方法をお願いしています。そのための議長等の日程を調整しますので、議会事務局へあらかじめご連絡ください。
審議された結果について
定例会終了後に、提出された代表者に文書でお知らせします。
提出先と提出方法について
随時受け付けていますが、年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会に係る議会運営委員会開催日の前日までに受理したものをその会期中に審査します。できるだけ早い時期に提出してください。
議会日程及び一般質問の内容
会期日程の詳細
一般質問の詳細
若桜町議会録画放送
若桜町議会定例会一般質問の様子がご覧いただけます。
議案議決・陳情採決一覧表
詳細は下記のリンクをご覧ください。
会議録(本会議全て)
詳細は下記のリンクをご覧ください。
議会報告会
詳細は下記のリンクをご覧ください。
会派結成届の提出及び報告について
会派結成届の提出はありません。
議員の請負の状況
行政視察のご案内
この度は、視察候補地として、若桜町・若桜町議会をご検討いただきまして有り難うございます。
視察においでになられます皆さま方に出来るだけご不便をかけないよう、また、限られた時間の中で有効に視察・研修が行えますよう、いくつかのご協力をお願いします。
1. まず、事前に議会事務局まで電話でお問い合わせいただくか、行政視察事前申込書をご記入いただき、ファックスまたはメールでご送付ください。
研修内容、日程等について担当者等と協議して、視察の対応が「可能かどうか」を連絡させていただきます。
行政視察事前申込書は下記のファイルをご覧ください。
若桜町議会行政視察事前申し込み書 (Wordファイル: 57.0KB)
2. 事前確認後、視察対応が可能の場合は、視察日までに次の資料をご送付ください。
- 議長宛の依頼文。(必要に応じて、町長、教育長宛)・視察者名簿(ふりがなを付けてください)
- 視察時の質問事項(事前申し込み書における視察内容以外に、詳細にお尋ねになりたいことなど)
- 行程表・市区町村議会の概要や議会だよりなど(部数は1部)
3. 当町議会は、地元経済の発展に取り組んでおります。
町内でのご宿泊・お食事について、ご協力をお願いします。
4. 若桜町役場へのアクセス
JRをご利用の場合
出発 | 経路と所要時間 |
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大阪より | スーパーはくと郡家駅下車 郡家駅より若桜鉄道終点若桜駅(約3時間10分) |
岡山より | 特急いなば郡家駅下車 郡家駅より若桜鉄道終点若桜駅(約2時間40分) |
お車をご利用の場合
出発 | 経路と所要時間 |
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大阪より | 中国自動車道山崎インターチェンジ・国道29号(約3時間)または、中国自動車道作用インターチェンジ・鳥取自動車道道の駅かわはら・国道29号(約3時間) |
岡山より | 国道53号河原インターチェンジ・国道29号(約3時間) |
お問い合わせ
その他ご不明な点につきましては議会事務局(0858-82-2212)へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒680-0792 鳥取県八頭郡若桜町大字若桜801番地5
電話番号:0858-82-2212
ファックス:0858-82-2222
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月29日