税額控除の仕組み
地方公共団体に対する寄附金のうち適用下限額(住民税、所得税ともに2,000円)を越える部分について、一定の限度まで控除されます。
所得税
【寄附金額-2,000円】×所得税の限界税率
住民税
下記1と2の合計額を税額控除
- 個人住民税基本控除額
【地方公共団体に対する寄付金(複数の団体に寄付を行った場合はその合計額)-2千円】×10% - 個人住民税特例控除額
【地方公共団体に対する寄付金(1同様)-2千円】×【90%-0~45%(寄付者に適用される所得税の限界税率)×1.021】
- (注意)控除の対象となる寄付金の限度額は、所得税については総所得金額等の40%、住民税については30%
- (注意)住民税2の額については、個人住民税所得割の2割が限度
- (注意)所得税の限界税率とは、寄付をされた方に適用される所得税の税率
- (注意)所得税は寄付を行った年分の所得税から控除され、住民税は寄付を行った翌年の住民税から軽減されます。確定申告を行う場合、住民税の申告は不要です。確定申告をされた税務署からお住まいの市区町村に連絡され、翌年度の住民税へ反映(軽減)されます。確定申告を行わない場合は、お住まいの市区町村において住民税の申告を行っていただく必要があります。
税金の軽減例
(例)夫婦と子ども2人 年収700万円
(住民税の所得割額229,300円 所得税の税率10%)
寄附金額 30,000円のケース
- 個人住民税基本控除額
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円 - 個人住民税特例控除額
(30,000円-2,000円)×(90%-10×1.021%)=22,341円
住民税で25,100円の軽減(100円未満切り捨て)を受けることができます。
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更新日:2023年03月31日